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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続についてアドバイスをお願い致します。)

遺産相続に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続についてアドバイスをお願い致します。はじめに断って置きます。決して人生相談ではありません。
  • 遺産相続についての知識や権利、手続きについて教えてください。税務署からの通知や関係修復についても知りたいです。
  • 父が亡くなり、遺産相続において疎遠だった継母との関係を修復し、彼女の面倒をみようと思っていますが、周りからは早めの遺産相続を勧められています。私自身は継母のために考えており、遺産目当ての人たちに騙されることは避けたいです。アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#223969
noname#223969
回答No.6

相続手続きの税務署からのお知らせですが それは、故人の生前住んでいたところに届くので あなたのところには来ません 妻が申告義務を負います

seizonkakunin
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • natsuanko
  • ベストアンサー率59% (404/677)
回答No.4

> 私にはどういう権利があるのか? 法定相続人がお母様と御質問者様と言うことなので1/2を相続する権利が有ります。 (遺言書がある場合は別ですが、その場合は1/4を相続する権利が有ります) > 税務署から相続の手続きの知らせなどが私に来るのか 来ません。 相続手続きは既に回答があるように、遺産分割協議書を作成し相続人全員の署名捺印をする必要があります。 その遺産分割協議書を元に金融機関、法務局などで手続きを行います。 また、遺産の額が基礎控除(御質問のケースでは4200万円)を超える場合は、相続税の申告を税務署にする必要が有ります。 ただし、守れる部分はあなたが相続した分だけです。 お母様が相続した分は、お母様の取り巻きとの関係をなんとかしない限りどうしようも有りません。

  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2301/5116)
回答No.3

>父が亡くなり、遺されたのは21年以上疎遠だった長男で一人っ子の私と継母。 つまり、亡父の相続者は「質問者さまと継母」の二人ですね。 >父方の親戚は、遺産相続を今の内にハッキリしておきなさいと言われました。 その通りですね。 継母の関係者が、自由に亡父の財産を侵害する可能性も排除出来ません。 下手をすると、不動産名義も変更される可能性もあります。 ※法務局への提出書類が整っていれば、法務局は正式に受理します。 ※法務局は、記載された申請書が正しいか否かの調査はしません。 預貯金だと、金融機関が口座凍結をしていない限り自由に出金可能です。 ※金融機関は、死亡届は確認しません。金融機関が、口座名義人の死亡を知った時点で凍結を行います。 >継母は銀行のお金の引き出し迄、その娘夫婦に任せているとの事でした。 つまり、亡父の金融機関口座は「凍結」されていないという事ですよね。 娘夫婦が、自由に出金可能という状態です。 非常に、危険! >良作、アドバイスよろしくお願い致します。 先ず、娘夫婦が(亡父の)通帳・キャッシュカード・取引証を 持っているのなら「返還」を求めて下さい。 娘夫婦に悪意が無ければ、無条件で返してくれます。 その後、亡母名義の金融機関(銀行・信託・信金・信組・証券など)に対して「名義人が死亡したので口座凍結」を依頼して下さい。 これで、正式な相続手続きが完了するまでは亡父名義の金融資産は保護されます。 例えば、娘夫婦が亡父名義の通帳などを返す事を拒否しても亡父の財産は出金出来ません。 その後、質問者さまと継母とで「遺産分割協議書」を作成して下さい。 決まった書式はありません。手書きでもワープロでも可能です。 書き方等は「遺産分割協議書」でネット検索すれば、多くのヒットがあります。 この遺産分割協議書を持って金融機関に行くと、亡父の財産を全額出金出来ます。 この遺産分割協議書を持って法務局に行くと、亡父の不動産名義変更が出来ます。 法務局での「相続による所有権移転登記」は、同じくネット検索を行って下さい。 遺産分割協議書作成・相続による所有権移転登記は、個人で出来ます。 司法書士に依頼する程のレベルでは、ありません。 有給を一日取れば、充分可能です。 法務局は、役人対応が過去のものになっています。 分からない事があてば、窓口で丁寧に教えてくれますよ。 また、相続による所有権移転登記申請書記載内容も「司法書士会が、無償でチェック」してくれます。 ※都道府県司法書士会は、順番で法務局内で無償相談所を開設。 先ず「遺産分割協議書」「相続による不動産所有権移転登記」をネット検索で知識を得て下さい。 自分で、非常に簡単に手続きが出来ますよ。^^; 「なんだ、こんなに簡単なんだ!」というのが、私の経験でした。

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.2

義理のお母様が何をどう望まれているか、でしょう。 面倒を見たいということですが、他人である質問者さんにはその義務もなければ 法的な裏付けもありませんから お義母と質問者さんが後見契約などを結ばない限り、口出しも手出しもできません。 それは置いて、まず遺産相続をきちんと確定させて法的な相続分については 質問者さんの名義にしておいて、その中からあらためてお義母へ援助する方法もあると思います。 全部お義母様へ渡してしまうより、質問者さんが管理できる部分があるのがメリットでしょう。 私の親族も友人に任せていたら、法定後見人に引き継いだ時点で 資産の幾分かが曖昧なままになりなんとも後味の悪い結果になりました。 どのような手段があるのかは、できれば弁護士に相談することをお勧めします。

回答No.1

  遺言状が無ければ、法的に相続する権利があるのは継母と貴方の二人だけです。 遺言状が有っても慰留分と言い相続総額の1/4が継母に、1/4が貴方に相続する権利があります。 相続の知らせなどどこからも来ません、継母と貴方で話し合い相続割合を決めればよい。  

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