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遺産相続について

遺産相続についてお聞きしたいのです。 友人の父が亡くなり遺産相続でもめていて手続きが長引いています。 それに今旦那様と離婚しようとしています。旦那様は今すぐにでも離婚届を出したいと言ってるのですが、今離婚を成立させてしまうとさらに遺産相続の手続きが遅れてしまうのではないかと悩んでいます。 この状況で離婚するとどのような手続きが必要でどのぐらい期間がかかるのでしょうか。 教えてください。

みんなの回答

  • tattck
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回答No.3

私は遺産相続も離婚も経験していますが、専門家に相談(最初は無料)される事を強くお勧めします。 * 話し合いが成立せず、泥沼化し、余計な問題を引き起こす。   私の場合話がもつれ、長引き、仲の良かった兄弟とまで絶縁状態に。    1つ1つ処理していかないと問題が広がり、最終的に余計な経費も必要に。  * 法律を知らなかったために損をする(先手を打っておく)。   私の離婚には特に原因はありませんでした(考え方の違い)。   しかし法的に対応していた妻により私は全てを失い、莫大な慰謝料が。   理不尽な結果でしたが、法に逆らう事は出来ませんでした。 法律を知らなかったが為に、金銭だけでなく、屈辱な日々が今も続いています。 あわてるのはダメですが、法的に先手を打つ事を強くお勧めします。 ネットでいろいろ検索できると思います

noname#121701
noname#121701
回答No.2

>友人は自分が旧姓にもどることで、遺産相続の書類を作りなおさなけば 氏の変更と相続に関係はありません。 >遺産相続でもめていて手続きが長引いています。 >遺産相続の書類を作りなおさなけばいけなくなり、 質問と補足がうまく理解出来ません。 遺産分割でもめていれば協議書の作成はまだのはずです。 協議書を作りなおすということは、遺産分割の協議が成立したと解釈します。 協議が成立していて協議書ができあがってるなら署名の箇所に旧姓誰某と付記すればいいだけの話しです。

00-y
質問者

お礼

わかりにくい補足をしてしまいすみません。 友人は遺産分割の段階でもめているので、協議書の作成はまだのはずです。 ということは今離婚届を出してもなんの問題ないというこてですね。 ありがとうございます。

noname#121701
noname#121701
回答No.1

質問内容では相続関係が分かりません。 父の相続人は、友人ですか、友人の夫ですか、もしくは夫婦養子で夫婦とも相続人ですか。 遺産分割協議と離婚という別々の法律行為がなぜ関連するのですか。 遺産分割の成立は相続人の話し合いですから期間は全く分かりません。

00-y
質問者

お礼

わかりにくくてすみません。 相続人は友人です。 友人は自分が旧姓にもどることで、遺産相続の書類を作りなおさなけばいけなくなり、さらに長引いてしまうのではないかと悩んでいます。 何か足りない事があればご指摘ください。 すみません。

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