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住民税の特別徴収通知書の配布について
住民税特別徴収通知書について、会社側から通知書を本人に絶対に渡さなければならないのでしょうか、代替案はないでしょうか、罰則などはありますでしょうか。 他社の事例で会社保管や、代わりにeltax電子データから独自の通知書を作成して配布しているところがあるみたいでして。 会社業務の効率化のためにそのようなことが許されるか教えてください。
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- takuranke
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明確に特別徴収義務者が納税義務者に、 自治体から送られてきた住民税特別徴収通知書を交付する義務の規定はありません。 若干読み込めるかなと言うのが、地方税法321条の4第1項後段の規定です。 ただ、自治体から送られてきた通知書そのものを交付しろとの規定ではないので、給与明細に控除額を記載しているものなどを交付しているのなら、別途渡す必要はないとも解釈できます(ちなみに、通知書を渡したからとそれ以降の給与明細書に控除額を記載しないと言うことはできません)。 ただ、法律や条令等は性善説をとっているので、 「2部渡されているのだから1部は納税義務者に渡すもの」と言う認識が自治体では強いです(自治体に確認すると「必ず渡してください」と言う返事が来ます、これと似たようなのが離職票、離職票も退職労働者に必ず交付しろとは定められていません、ハロワに提出が義務付けられているだけですが、確認すると必ず渡してくださいといわれます)。 なので、交付義務はないです。 ただ、納税義務者には請求権がありますので、 納税義務者から請求された際には渡す必要があります。 労働者に納税義務者用通知書を当初から交付しないのであれば。 労働者が納税義務者用通知書の交付請求をした場合において、 納税者用通知書を交付することを従業員に周知しておくのがいいと思います。 あと、事務取扱規程に定めておく。 たしか、破棄したとしても、特別徴収義務者が自治体に請求すると発行してもらえた記憶があります(いつまで遡って請求できるかはしりません)。
追加です。 URLに会社で処分してしまっていた場合の対応など書かれていました。 何かの参考になれば。
疑問なのですが、 通知書って、明細書ですよね? あれを、渡したくない理由はなんですか? 本人は、課税額の明細を知る必要があります。 給料から引かれるべき税額を知る必要があります。 そうじゃないと、毎月の天引きが正当なものかどうかわからないです。 会社保管をするというのは、問い合わせがあれば、退職後でも応じることができるという条件なら認められるのかもしれませんね。 罰則はわかりません。 が、代理納付しているだけなので、本人に知らせる必要があります。 会社業務の効率化とは、どういう意味でしょうか? 渡すだけですよね。 給与明細と一緒に渡すだけでいいのですが・・・。 大企業になれば、経理の人間も増えますし、分担すれば大した量でもないと思います。 いろんな意味で、なんの効率化なのか、何が面倒なのかちょっと理解できないので 渡したくない理由を教えてください。 独自の通知書を作成配布するのはOKなら、配布が面倒なわけじゃないですよね? わかんないなぁ・・・。
お礼
ありがとうございます。毎年イベント的に派遣社員を雇って通知書を一枚ずつ切り取り、会社ごと組織部課ごとに社員を分け、封筒に封入して送付する業務が、数万人規模の社員となると、なかなか作業量が多く、