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住民税決定通知書についてです。

住民税決定通知書についてです。 毎年会社から送付される住民税決定通知書ですが、H20年1月より勤めている会社から送付されていないことに気づきました。 会社へ問い合わせたところ「従来から本人に配布していない」とのことです。 今年度分は保管してあるので送付してくれますが、20年、21年分は「担当者が処分してしまったようで」と、送付できないとのことです。 私自身が気づかなかったと言ってしまえばそれまでなのですが、 市の特別徴収センターへ問い合わせたところ、給与天引きの場合必ず本人へ渡さないといけないとの回答でした。 行政が本人へ発行しているものを会社が処分してしまってもよいものなのでしょうか? 住民税決定通知書ですが、これは公文書にあたるのでしょうか? また、本人のものを会社が勝手に処分してしまうことはよいのでしょうか? 処分してしまった会社に対して何か罰則等はあるのでしょうか? 労働監督署に相談したところ市税法が絡んでくるので監督署ではなく市の税務へ相談してくださいと言われましたが、 はっきりしない回答だったのでこちらで質問させていただきました。 うまく伝えれない部分もあるかと思いますが、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.5

>行政が本人へ発行しているものを会社が処分してしまってもよいものなのでしょうか? 住民税決定通知書ですが、これは公文書にあたるのでしょうか? ダメですよ~ 公文書ですよ。ちゃんと、おそらく印影でしょうが市長とかの印が押してあります。 >また、本人のものを会社が勝手に処分してしまうことはよいのでしょうか? 処分してしまった会社に対して何か罰則等はあるのでしょうか? >市の特別徴収センターへ問い合わせたところ、給与天引きの場合必ず本人へ渡さないといけないとの回答でした。 処分していいはずありませんよ。 だって、通知書がないと何をもとに課税されているかわかりませんよね? 給与担当者が勝手に多く天引きすることだって可能では?(普通はあり得ませんが) まあ、処分してしまったものは仕方ないし、市区町村は再発行はしませんので、来年以降キチンとするよう会社内で問題にするしかないかと。 単に担当者の怠慢・不手際ならば、社内規定で処分してもらうしかないのでは? しかし、よく他の人も文句言わないですね~

tomo_vtec
質問者

お礼

回答ありがとうございます<(_ _)> 返事が遅くなりまして申し訳ありません。 >だって、通知書がないと何をもとに課税されているかわかりませんよね? >給与担当者が勝手に多く天引きすることだって可能では?(普通はあり得ませんが) その通りですよね。 何を元にとか分からないままですし、多く天引きされてるかもですよね・・・ 今年の分は送付してもらえたので給与明細と付き合わせたところあってはいました。 社内規定もまともに配布されていないのでやはり処分等はなさそうです。 今までの人がなにも言わなかったのは確かに不思議ですね^^; 有難うございました<(_ _)>

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.4

・ 良く分かりませんが、  (1) 住民税に通知書を何かにお使いになるということですか  (2) 会社に対して、どうしたいのですか(責任を取ってもらいたいのですか)。 ・ 住民税の課税に関する資料としてなら、他の回答にもあるように「課税証明書」に所得控除の内訳まで記載されたものがありますので、必要なデータは確認できます。 ・ 「会社が処分しても良いのか」「公文書ではないか」「勝手に処分して良いのか」「罰則は」などは、それを確認してどのようになさりたいのでしょうか。 ・ 「会社」はあくまでも実態のない存在で、それを動かしている「会社にいる個々の人間」の行為です。当然、知識不足や理解不足もあれば、仕事の出来る・出来ない、忙しかった・・・・色々なことが考えられます。 ・ ただ、いえるのは「あなたも同じ会社のメンバー」だということで、そうしたミスを「お互いにカバーしあう立場にある」のではないでしょうか。 ・ ミスをして良いとは言いませんが、周囲のミスをあからさまに非難すれば、あなたがミスを犯した時にもっと大きな非難となって帰ってくるような気がしてなりません。 ・ 「担当者が処分してしまって」とミスを認めているわけですから、「分かりました。来年度からよろしくお願いします」と、笑顔で終わりではないでしょうか。 ・ どこにでも「間違い」はありますよ。

tomo_vtec
質問者

お礼

回答ありがとうございます<(_ _)> >良く分かりませんが 確かにそうですよね^^; (1)については、何かに使うことはありませんが、渡して当然であるものがない。課税証明書でデータ確認はできますが、書類としては全く違うものだと特別徴収センターで言われました。 (2)については、できれば責任を取ってもらいたいと思っています。 会社組織に属しているので同じ会社のメンバーではありますが、出向先におり、社内で出向している人がいるという事をほとんどの人が知らないというのが現状です。 ミスしたことに対して認めてはいますが、これが初めてではなく今年だけでも賞与計算のミス、新しい明細を送付すると言ってもこちらが請求しなければ送付してこないといったことが続いています。 >来年度から とありますが、会社都合により今月末で退職になりますので、それも不可能です。 会社都合退職決定に至るまでの過程で、こちらの質問に対してハッキリした回答をぎりぎりまで示さない。 やりとりを何度しても曖昧な返事のまま。 そういった事が半年以上続き精神的ストレスより、会社に対して不信感がつのり寛大な気持ちになれずこのような質問になってしまいました。 不愉快な思いをさせてしまっていましたら申し訳ありませんでした。 冷静に判断できるようしたいと思います。 有難うございました<(_ _)>

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>行政が本人へ発行しているものを会社が処分してしまってもよいものなのでしょうか? いいえ。 いいわけありません。 >住民税決定通知書ですが、これは公文書にあたるのでしょうか? もちろんです。 >処分してしまった会社に対して何か罰則等はあるのでしょうか? 罰則まではないでしょうが、その事実があれば役所は会社にそれなりの指導はするでしょう。 なお、貴方が過去の住民税の情報を知りたければ、役所で「課税証明書」をとれば知ることはできます。

tomo_vtec
質問者

お礼

回答ありがとうございます<(_ _)> やはり処分してしまうのはよくないのですね。 どういった経緯で処分したのかを会社に問い合わせてみます。 再発行できないのでやはり課税証明書をとるしかないのですね。 自分で紛失したわけでもないのに証明書を自分で取らなきゃいけない・・・ 解せぬと思ってしまいます。。。 有難うございました<(_ _)>

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

住民税の決定通知は市役所または区役所が発行してます。 その取り扱いについては、お住まいの市役所(区役所)税務課が窓口になりますね。 税務署は住民税の課税について聞かれても「管轄外」ですよ。

tomo_vtec
質問者

お礼

回答ありがとうございます<(_ _)> 課税については税務署は管轄外になってしまうのですね。 役所の税務課へ問い合わせてみます。 有難うございました<(_ _)>

  • komandos
  • ベストアンサー率44% (32/72)
回答No.1

>行政が本人へ発行しているものを会社が処分してしまってもよいものなのでしょうか? >また、本人のものを会社が勝手に処分してしまうことはよいのでしょうか? 「市の特別徴収センターへ問い合わせたところ、給与天引きの場合必ず本人へ渡さないといけないとの回答でした。」との事なので処分せず本人に渡す必要があったという事になりますね。 >住民税決定通知書ですが、これは公文書にあたるのでしょうか? 納税通知書は公文書ですね。 >処分してしまった会社に対して何か罰則等はあるのでしょうか? こちらは分りませんので役所なり税務署なりに問い合わせ確認して下さい。

tomo_vtec
質問者

お礼

回答ありがとうございます<(_ _)> 公文書ということが分かり、一歩前進しました。 役所では問い合わせの前例がないのか分からないと言われてしまったので、 税務署に確認をとってみます。 重ね重ね有難うございます<(_ _)>