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キーホルダー作成にあたって。

最近アクリルキーホルダーを個人的に制作するようになったのですが、もともと世にその名をとどろかせているシリーズの格好をしたキーホルダー(例:だるーんストラップと形状を類似させたイラストのキーホルダー)を個人用に制作するのは著作権上大丈夫なのでしょうか?

みんなの回答

noname#256838
noname#256838
回答No.2

自分用に作って、自分で使うということで良いのですか。 著作権上では問題ありません。著作権法30条の私的利用の類推から、問題ありません。 意匠権でも問題ありません。意匠法38条の侵害要件で「業として」に該当しません。ただし、「業として」の解釈を誤解する人が結構いますので、今回の件に関しては該当しないと思ってください。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.1

この話は著作権の問題ではなく商標権意匠権の問題です。 もちろんそれはパチモンという扱いになります。 異常に売れたりして本家を脅かすようになったら訴訟対象になります。 しかし、中国製なんかも含めパチモンは大量にありますけど、あんまり訴訟の話は聞きません。 訴えて勝訴してもとれる金が大したことはないから、訴訟費用のほうが高くつくからです。 パチモンを作って売るなら、ろくでもないことだ、威張れることではない、と意識しながらやるのが全うなやりかたです。

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