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相続について
夫(妻と子供3人)が亡くなると、その人の資産は妻に1/2、子供には残りの2/1を3等分するのが、法律上定められていると思います。 しかし、たとえば亡くなった夫が所有していた農地を長男が引き継いだ場合、その農地価格が、長男が法律上相続する上記で定められた相続額を超えていた場合は、その超えた分はどのようになるのでしょうか? 農地に限らず、実際には家業を継ぐ長男だとか、親の面倒を良く見てくれた次男が多めに相続するというケースはあると思うのですが、細かく見ると法律違反になるのでしょうか?相続人の同意があれば問題ないということになるのでしょうか?
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こんにちは >細かく見ると法律違反になるのでしょうか? 法律には任意規定と、強行規定の2つがあります。 ・任意規定・・・当事者間の合意があれば、その合意が優先される規定 ・強行規定・・・当事者間の合意の如何を問わず、適用される規定 民法は第1044条まであり、条文上明らかに強行規定か、任意規定か 分かるものもありますが、裁判上争われて決着した条文もあります (条文の一部のみ、強行規定とされている条文もあります) >資産は妻に1/2、子供には残りの2/1を3等分するのが、法律上定められている これを定めた規定は、任意規定であり、当事者間の合意があれば その合意が優先されます 追伸 なお、「遺留分」とは、一定の相続人のために法律上留保 されなければならない遺産の一定割合のことです (法定相続分の二分の一) 遺留分を侵害する行為は当然には無効とはならず、 遺留分減殺請求(侵害された遺留分の額について返還を請求すること) ができると定められています ですので、遺産分割協議で相続人の一人を0円と定めることも可能ですが、 その相続人には遺留分減殺請求権があるので (負の遺産/相続人に借金等がある場合は複雑になるので省きます) 遺産分割協議に際しては、法定相続分及び遺留分を基礎とすべきです 勿論、相続人全員が、「それでも構わない」 というならば、何も問題はありません
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- v008
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合意していればなんだったあります。遺書があっても無視して構いません。但し協議書にまとめて於いてください。
- akak71
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遺言がない場合は、遺留分という権利はありません。 (話し合いの基礎は、法定相続分となり、遺留分ではありません) 遺留分のあるのは、遺言があるときのみです。 遺産分割協議で、相続人の1人を0円と定めることも可能です。 文言は、「甲は相続財産を承継しない」とする事がおおい
- kgrjy
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相続人全員がいかようにも分割できます。ただし遺留分(法定相続分の1/2)を侵害できませんので全員が納得する分割方法を模索することになるでしょう。特別受益だの、寄与分だの紛糾するのが常です。多くもらいすぎた人が少ない人に償い金(自腹)を拠出するという方法もあります。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
遺言がなければ、相続人間で自由に定められます。 法定相続分は、話し合いがまとまらない場合いの、あくまで基準です。 話し合いがまとまれば、自由に定められます。
- ponman
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法定相続分は、「権利の範囲」を規定しているに過ぎません。