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土地の用途変更について

現在、数年前に市街化調整区域にて土地を購入し、事務所を新築しました。調整区域に事務所を建築出来た訳は、調整区域の指定を受ける前に、すでに、事務所の登録?を行っていた土地のため、指定を受けた現在でも、更地であった土地に、事務所建築可能の権利が付いていてため、新築し、建てられました。現在、事務所として、利用しておりますが、不況のあおりで、事業転換を図りたいと考えております。 飲食店or美容室などを検討しておりますが、営業許可はおりるのでしょうか?また、改装工事の許可は下りるのでしょうか?  さらに、自由に土地活用を考え、土地の、用途変更は可能でしょうか? もし方法があれば、どのようなことでもいいので教えて下さい。 50戸連たんはかからないので、この方法以外でお教えください。

みんなの回答

回答No.1

市街化調整区域からの店舗への用途変更は難しいです。 そこに居住している人が・・・というのなら 可能性は出てきます。 また農林水産関連なら許可が下りる可能性があります。 参考までに北見市の条例です。 http://www.city.kitami.lg.jp/100-19/100-19.htm 兵庫県加古川市の場合です。 http://www.city.kakogawa.hyogo.jp/index.cfm/7,1710,82,657,html

0122cb1140
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました!もう少し探してみようとおもいます。何かしらあるといいのですが・・・おせわになりました!

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