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自己居住の専用住宅の貸し出し

市街化調整区域内の線引き前の既存宅地に自己居住用の専用住宅を 最近建設したのですが分け合って、知人に貸そうと思っているのですが 問題ないのでしょうか。 開発許可の用途変更に該当するのでしょか。 お教えてください。

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>既存宅地 旧既存宅地制度です。 現在は許可制です。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm#01 開発審査会基準第17号  ■既存の宅地における開発行為又は建築行為等  市街化調整区域に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更してその区域が拡張された際すでに宅地であった土地で現在まで継続して宅地であるもののうち、おおむね50戸以上の建築物が連たんしている土地における開発行為又は建築行為若しくは用途変更で、申請の内容が次の各項に該当するものとする。 ↓ 予定建築物の用途は次の各号の一に掲げるもので、居住の用又は 上記のとおり 居住の用であり 自己であるかは問わない よって、用途変更は不要と思われる。 許認可庁に確認しましょう。