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市街化調整区域の用途変更について

二世帯住宅を別の土地に建てたので、実家を売りに出すことにしました。 20年ぐらい前に、市街化調整区域に建ってた築5年ぐらいの中古住宅を購入し、特に建物確認申請など気にせずに現在に至ったのですが、実際売りに出したときに、買主の不動産業者から、土地の用途が「宅地」ではなく、「店舗付き住宅」になっていると指摘されました。 買主の住宅ローンの審査に支障が出るみたいなので、用途変更はしようと思いますが、業者に頼むと15万くらいかかると言われました。 自分で出来るならやってみようと思いますが、自分で用途変更は出来るものでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

市街化調整区域というものが設置されている理由は都市の野放図なスプロール化を防ぐことにあります。店舗付き住宅が認められているのは、それが通過交通に便益を与えることが必要であり、これがないと円滑な交通が確保できないので、いわばやむを得ず認められているのです。ですから、その趣旨から言っても、変更は非常に難しいですよ。確か知事の認可が必要です。知事が認可を与えるにはそれ相応の理由が必要ですよね。一般住宅が認められているのは市街化区域の線引きが行われる以前からそこに住宅があったものに対しては既得権としてこれが許されているだけなのです。もし用途変更が自由に認められるなら市街化調整区域の存在意義がなくなってしまいますよね。  ちなみに我が家はその既得権を以て許された一般住宅です。以前は取壊したが最後、再建が不可能だったのですが、不動産屋からそれは緩和されたと聞いています。

djmaeda
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。 市街化調整区域って色々制限があるのは聞いてましたが、結構複雑なんですね。 実家の親も、まさかこんなことになるとは思ってもみなかったみたいです。 ちゃんと売却出来ればいいんですが。。。 ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>土地の用途が「宅地」ではなく、「店舗付き住宅」になっていると指摘されました。 都市計画法の許可の内容が 店舗併用住宅になっているのです。 34-1と言います。 ↓ 2 法第34条の各号のいずれかに該当し、知事の許可を受けたもの。(法第34条第1~14号) (1) 日常生活上必要な物品の販売、加工、修理を営むための店舗等の施設及び公益上必要な建築物。 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_2.htm なお、愛知県では 平成19年度の改正都計法により 店舗併用住宅は禁止されました。 無論、用途変更も無理です。 Q63参照 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/34-1Q&A191130.pdf >買主の住宅ローンの審査に支障が出るみたいなので 融資などは 合法立地か金融機関は調査します。 融資が不可じゃなかな? 以上愛知県の開発許可基準で説明しました。 あなたの県の許可基準と比較してください。

djmaeda
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自治体によって基準が違うのですね。。。 実家は埼玉県にあるので調べてみようと思います。 ありがとうございました。

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