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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:いつの売上になるでしょうか?(青色申告))

いつの売上になるでしょうか?(青色申告)

このQ&Aのポイント
  • 月末締めの取引先で、毎週月~火曜日にデータを納品する案件があります。(支払いは翌月初めで、定額の案件です)
  • 請求書発行の日付が12月になってしまったら、12月の売上になってしまう
  • 商工会議所からの相談で、11月売上にするためには11月末日付けの請求書を出すことが良いとアドバイスを受けました

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

税は権利確定主義なので、代金を受け取る権利が発生した時に売上になる。 企業間取引では、請求書を発行していなくても納品した商品等が検収されれば代金を受け取る権利が発生します。というか、権利があるから請求書を発行できるのです。 貴方が納品して検収を受けた時点で売上とするのが正しいと思います。

hatom119
質問者

お礼

遅くなりましたがありがとうございます!権利確定主義というような話を、商工会の指導でも聞いたような覚えがあります。 中々時間が取れなかったのでこちらに質問させていただいたのですが、先ほどやっと税務署へも電話で確認がとれました。請求書発行ベースとの話がでましたが、納品日でも構わないのかと尋ねたところ、統一されていれば納品日ベースでも構わないとのことでした。 いろいろと勉強になりました。感謝申し上げます。

その他の回答 (2)

  • norepe
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回答No.3

「収入や支出の事実が確定した時点」というのが、納品した時点で良いのかどうか、 収入や支出の事実が確定した時点とはお金が入った日お金が出た日を言う物では。 商品を納品した日や請求書を発行した日では無いのでは。 そもそも申告は1月~12月の1年間を申告するのでは。 なので11月の売り上げでも12月の売り上げでも申告には関係ないのでは。 但し12月納品で1月お金の収入なら12月の収入はおかしいのでは。

hatom119
質問者

補足

ありがとうございます。 私も手元にある青色申告の本なども確認してみましたが、私は「発生主義」という方法での記帳をしなければならないので、やはりご意見頂いているような「お金が入った日お金が出た日を言う」というのは、現金主義という記帳方法になるのだと思います。私が現金主義での記帳をする場合には、その申請が必要になるようです(今回はその申請はしていません)。 従って、報酬がいつ振込まれるか、経費がいつ引き落とされるのか、というのは、今回の質問内ではほとんど気にかけてはおりません。 >12月納品で1月お金の収入なら12月の収入はおかしいのでは。 こちらは恐らく、振込が翌年1月となっても、12月に納品が完了していれば前年12月の売上で良いのだと考えていますが… (ただ、その際に請求書が1月発行になってしまったら、納品日(月)の売上で良いのか、それとも請求書発行の日付の売上になってしまうのか?という部分をお尋ね出来れば、と思っております) 私自身も分からないことが多く、ここで言っていることも合っているのか不安な部分もございますが…ご意見ありがとうございます。

  • norepe
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回答No.1

俺も無知だよな。 チョット違うのでは。 納品した日や請求書発行した日では無く。 支払いを受けた日でなければ売り上げには成らないのでは。 仮に12月納品請求して売り上げにして翌年1月に3ヶ月手形発行され不渡りに成ったらどうなるのか。 12月売り上げで翌年3月15日に確定申告した後に手形が不渡りに成ったら。 12月売り上げ分も含む税金は払ったは手形は不渡りで支払いは無いわで変で無いの。

hatom119
質問者

補足

早速ありがとうございます。 仰るような「現金の収入や支出のタイミング」であれば、現金主義というものになり、私の場合はそうではなく「収入や支出の事実が確定した時点」で形状する発生主義というもので売上を考える、というものだと認識しております(指導の際にもそのように説明を受けました)。 「収入や支出の事実が確定した時点」というのが、納品した時点で良いのかどうか、請求書の日付は気にしなくていいのかどうか、などが気になっている次第です。 しかしながら、仰るように売掛金が回収出来ないなどの場合も考えなければならないですね。勉強することが山積です。ご意見参考にさせて頂きます!

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