※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不実登記)
不実登記の判決について
このQ&Aのポイント
「不実登記」とは、株式会社の取締役が辞任したにもかかわらず、辞任登記をせずに登記簿上の取締役のままであることを指します。
最高裁の判決では、取締役が辞任したにもかかわらず不実の登記を残存させることについて、特段の事情がない限り、登記申請者である株式会社の代表者に明示的な承諾を与えている場合を除き、損害賠償責任を負わないとされています。
つまり、取締役が辞任したにもかかわらず登記を残存させていた場合は、当該株式会社と取引していた第三者に対しても損害賠償責任を負わないということになります。
最高裁昭和63年1月26日判決(判例百選〔第4版〕11事件、24頁)
(手形所持人) (A会社を退任した取締役、但し登記は残存)
X――――→Y (1)昭和56年6月退任、2,3ヶ月の残務処理をした。
| (2)昭和58年4月、本件手形振り出し。
| (3)A社は間もなく倒産。手形不渡り
B―――――A会社
(金融を仲介) (振出人)
Xは会社が倒産したので、登記簿上のYに対して266条の3に基づく損害賠償請求した。
第1審、第2審判決は、Xの請求を容認した。そこでYが上告した。
最高裁判旨
「株式会社の取締役を辞任した者は辞任したにもかかわらずなお積極的に取締役として対外的又は内部的な行為をあえてしたとか、登記申請権者である当該株式会社の代表者に対し、辞任登記をしないで不実の登記を残存させることにつき明示的に承諾を与えていたなどの特段の事情のない限り、辞任登記が未了であることによりその者が取締役であると信じて当該株式会社と取引した第三者に対しても、商266の3第1項に基づく損害賠償責任を負わないものと解するのが相当である。」
だいぶ長くなってすみません。この判例についてなんですが、途中にある「登記申請権者である当該株式会社の代表者に対し、辞任登記をしないで不実の登記を残存させることにつき明示的に承諾を与えていたなどの特段の事情のない限り」とはどういうことですか?
お礼
わかりやすかったです。ありがとうございました!