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掛け持ちのバイトの確定申告
自分で確定申告をすることになりました 過去に掛け持ちをしていて 今は片方の会社では働いていないのですが その会社から源泉徴収をもらっていません 連絡して取りに行く手段はありますが できるだけ辞めた会社なので 気まずいので連絡を取りたくありません こういった場合年末調整や確定申告で 一度辞めた会社に源泉徴収表を取りに行く 義務はあるのでしょうか ちなみに収入は双方の会社を合わせて 年100万いないの収入で且つ3ヶ月しか 働いていないので大丈夫なのかなあ と勝手に思ってます。
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質問者が選んだベストアンサー
どちらの会社でも「給与」としてもらっていたのであれば、合計で100万円以下とのことですので、所得税はかかりませんし、都内在住であれば住民税もかかりません。したがって、確定申告する必要はありません。(所得税は103万以下、住民税は100万以下が非課税) 働いていたのが3か月とのことですが、就労期間は関係しません。 ただ、源泉徴収されていた税金を取り戻したいなら、確定申告が必要です。その際に源泉徴収票が必要になりますので、何とか出してもらう必要があります。会社には従業員(だった人も含めて)に源泉徴収票を渡す義務がありますので、電話ででもいいですから郵送してくれとお願いできませんか。
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noname#239865
回答No.1
実質的に税金が発生するのは控除などを引くと(所得税の場合)年間130万円からになります。 よって、年間100万円では税金(所得税)は発生しません。 これまでに、給与で所得税を引かれていれば、確定申告で税金の還付を受けることが 出来ます、そのためには源泉徴収票(税金を納めたという証明書)が必要になります。
質問者
お礼
ありがとうございます なんとなくわかりました
お礼
ありがとうございます わかりました