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確定申告について
昨年11月まで不動産営業を行っていて、12月から別会社に就職した為、年末調整ができず確定申告を行うのですが、この確定申告の際、営業経費として内訳表を作成し、収入より差し引くことができるのでしょうか?もしできるのであれば、幾らくらいまで差し引くことが可能かと、差し引き可能項目も分かれば、合わせて教えてください。 源泉徴収は2か所より貰ってます。
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> 源泉徴収は2か所より貰ってます。 と言う事は、ご質問文冒頭の「昨年11月まで不動産営業」とは、不動産業を営んでいたと言う事ではなく、不動産取引を行う会社で「営業」をしていたと言う事でしょうか? それならば確定申告をする際に必要経費は請求できません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm
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- misugijun
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給与所得者(サラリーマン)であれば、当該給与を得るために必要とされるであろう必要経費という趣旨の「給与所得控除額」というものがあらかじめ考慮されており、これを控除した後の金額が所得税の税額算定対象となっております。 このように、給与所得者の場合は、すでに経費はおり込み済みですので、実費相当分を差し引くことは出来ません。 源泉徴収票2枚を合算し、追加で所得控除があればそれを含める申告となります。
お礼
回答ありがとうございました。 給与所得者ですので、経費は差し引けないのですね・・・噂で営業だと携帯電話代など差し引けると聞いたもので、できるのかと思っておりました。
- kinchan21
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>源泉徴収は2か所より貰ってます。 源泉徴収票があるということは、営業所得ではなく、給与所得になります。 給与所得の源泉徴収票と書いてありますよね? 給与所得控除があるので、必要経費は認められません。
お礼
給与所得の源泉徴収票と書いてあります。必要経費は認められないということ理解いたしました。ありがとうございました。
お礼
丁寧にありがとございます。色々とネットで調べたのですが分からず質問いたしました。 教えていただいたサイトで」詳しく内容を知ることができました。 ありがとうございました。