- ベストアンサー
非上場株の算出方法
何通りか方法がありますが、専門知識が無いと算出は難しいです。 純資産割る発行株数で出るのもあります。 それぞれの算出方法で価格が大きく違うことはありますか? 引退して息子に贈与する時は安いほうがいいし、財産分与だと合い対するわけです。 それぞれの都合で算出方法を決めていいのか それとも税務署が指定するとかありますか
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
http://okwave.jp/answer/new?qid=9247403 国税庁が作成している「財産評価基本通達」の「取引相場のない株式等の評価」に基づいて評価することになります (取引相場のない株式の評価の原則) https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/08/02.htm#a-179
お礼
純資産、収益、配当まだあり、その中で別れていました。 税的優遇処置の選択と書いてあるので優遇されるのは、安く評価することで、勝手に安いのを選べないですね。