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自殺した場合の遺産相続

故人が自殺した場合、故人名義の預貯金を遺族が相続することはできるのでしょうか? また自殺した故人が独り暮らししているアパートにタンス預金などがあった場合は遺族が受けとることはできるのでしょうか?

みんなの回答

  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2301/5116)
回答No.5

>故人が自殺した場合、故人名義の預貯金を遺族が相続することはできるのでしょうか? 死亡の理由如何に問わず、通常の相続となります。 但し、死亡に関して「何らかの原因を与えた場合」は異なります。 判決は個々によって異なりますが、多くの場合相続権を失います。 >アパートにタンス預金などがあった場合は遺族が受けとることはできるのでしょうか? 遺族というよりも「親族」である証明が出来れば、代表して受け取る事が出来ます。 故人の両親とか子供とか配偶者などですね。

noname#224445
質問者

お礼

ありがとうございます。 親族が殺したなどの理由ではない限りはもらうことができるんですね。 参考になりました。

回答No.4

先の回答者さんが述べられてる通り自殺か否かは相続に何の関係も有りません。 タンス預金などを発見者が、遺産分割協議も無しに他の相続人に内緒で勝手に自分のものにしてしまうと、明るみに出た場合、横領で訴えられるでしょうね。やっちゃダメですよ。

noname#224445
質問者

お礼

ありがとうございます。 自殺は相続には問題はないんですね。 勝手に発見者が持ち出したらもめるのは必死ですね。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8473/18137)
回答No.3

相続人が被相続人を殺して刑に処されたということでもなければ,被相続人の死因は相続に影響を及ぼしません。自殺であっても相続人が相続します。故人名義の預貯金でもタンス預金でも被相続人の財産であれば相続財産です。 遺族が相続するかどうかは,その遺族というのが相続人であるかによるでしょう。

noname#224445
質問者

お礼

ありがとうございます。 亡くなった人を殺すなどの理由がない限りは死因は相続に関係ないのですね。 タンス預金も遺族がもらえるのですね。 参考になりました。

回答No.2

  遺産相続に死因は関係有りません。 自殺であろうと、他殺であろうと、事故でも、病死でも、老衰でも、理由が何であれ預金・タンス預金・車、借金その他全ての資産を遺族が相続します  

noname#224445
質問者

お礼

ありがとうございます。 遺産相続に死因は関係ないのですね。 あとは遺言や法律によって相続が決まるのですね。 参考になりました。

noname#235641
noname#235641
回答No.1

死因がなんであろうと、死んだ瞬間に相続が発生します。(相続人がいなければ、遺産は国庫に帰属します。) それをどのように分配・処分するかは、法律で定まった方法によるか、あるいは、遺言や相続人の話し合いで決める内容に従うことになります。

noname#224445
質問者

お礼

ありがとうございました。 死因は関係ないのですね。参考になりました。

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