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先妻の子がある場合の相続
夫には前妻の子供が二人おります。(現在は音信不通) 私たち夫婦は結婚して共働きをしており、各々の名義の預貯金を持っておりますが、夫が先立った場合、私名義の預金含めても夫の財産として相続分割されてしまうのでしょうか?少ない預金から1/2を10年も音信不通にしている子供に分けなければならないのは納得がいきません。何か方法はありませんでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
相続の対象になるのは、死亡した方の名義の分のみです 配偶者名義の分は、基本的には含まれません(本来死亡した方のものとみなされえるような場合を除いて) 質問の件の相続は、夫名義の不動産、預貯金、株券等を 質問者 1/2 先妻の子二人 1/2 です 遺言で 質問者 3/4 先妻の子二人 1/4 にすることは可能です 先妻の子二人が 遺産はいらない と言えば、質問者と先妻の子二人の3人で全てを質問者が相続する遺産分割協議書を作成すれば可能です 先妻の子二人が相続放棄すると 夫の両親に相続権が発生します どうしても先妻の子に渡したくないのならば、夫の全財産を質問者に贈与するしかありません(贈与税がかかることと、先妻の子に異議を申し立てられる可能性はあります)
その他の回答 (4)
誤りがあります。 あなた名義の預金であっても税務署はご主人の財産と見なす場合があります。 あなたが無収入であったり、印鑑がご主人の銀行印と共通であったりした場合に、税務署は誰の財産なのかを調べます。 相続にかかる争議についても同じ理屈です。 つまり、口座名義よりも実際の所有者が問題となります。 共働きということなので、まずは自分の財産であると主張されれば問題はないでしょう。 ご主人の財産については、#4さんの言われるとおりです。
お礼
印鑑は別ですし、私の収入から積み立てたもの及び振り替えたものなので、自分の財産と主張できそうです。 ありがとうございました。
- mai_mai8
- ベストアンサー率30% (227/745)
まず、あなた名義の預貯金は関係ありません。 ご主人が被相続人となるのはご主人名義のものだけです。 遺書を書いてもらっても遺留分がありますから、お子さんが主張すれば、ご主人の遺産の最低でも4分の一はお子さん取り分になります。
お礼
ありがとうございます。 主人名義の預金は分割しても構わないと思っております。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>私名義の預金含めても夫の財産として相続分割されて… そんなことはありませんよ。 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていないのです。 あなた名義の預貯金はあなたのものですよ。 (専業主婦がへそくりを自分名義で貯金したようなケースは別。) ご主人の財産については、音信不通でも探し出して相続させるなり、放棄の手続きを取ってもらうなりする必要があります。 探しても分からないときは、参考URLをどうぞ。 http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/guid/inheritance/inheritance_idx.html
お礼
ありがとうございます。 やはり、所在を調べておかなければなりませんね。 参考URLありがとうございました。
- kwasemi
- ベストアンサー率9% (3/33)
遺言を書いてもらうことです。 弁護士立会いや、書いてもらった物を封印しておくだけや、方法は色々あると思います。
お礼
ありがとうございます。
お礼
安心しました。 主人の預金は分割するつもりでおりましたが、私名義の預金まで含められるとなると、老後が心配になりまして...。 判りやすくご説明いただき、どうもありがとうございました。