- 締切済み
遺産の範囲
遺産相続の調停を行なっています。審判について教えてください。 調停委員から 調停が長くなるので審判を行なうと言われています。 審判はどこまで行なわれるのでしょうか。遺産の範囲が明確ではないものは審判にならないと聞きました。審判にならない物件はどうなるのでしょうか。 遺産の内容は下記のとおりです (1) 披相続人名義の預貯金 (2) 相続人名義の預貯金。披相続人がある特定の相続人名義で作成したもの (3) ある相続人の妻、子供等の名義の預貯金。(相続人ではない第三者となります) (4) 不動産(披相続人名義のもの) (5) 不動産(披相続人がある特定の相続人名義で購入したもの。約40年前に父親の家業を数年間手伝たのみで、名義人では購入できない金額です。 (6) 不動産(相続人の妻名義のもの。相続人ではありません。 (7) 相続人死亡から現在までのアパートの賃料。 (8) 預貯金で相続人死亡時と現在の残高が違います。中には明らかにある特定の相続人が解約したと思われる預金もありますが審判時はどうなりますか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- v008
- ベストアンサー率27% (306/1103)
補足を頂いたようなので拝見いたしました。 夫婦間の財産の規定をあげられているようですが、どういう意味合いでしょうか? 離婚調停が絡んでいるのでしょうか? 離婚時には 夫婦できづいた財産は半分が配偶者のものであるという考え方があるのですが 遺産に関して配偶者が半分相続するという事と合致すると考えていますが そのことでしょうか? 相続人名義で購入した不動産とは無関係のようですから 相続人の妻名義のものという物の事でしょうか? 相続人の妻名義の物が 遺産の範囲に入るのかどうか?という事であれば 生前贈与にあたるかどうかですよね。 被相続人の取引履歴 不動産の登記簿の記載 と現状を連関させれば ある程度の状況が時系列でわかりますし隠せません。 それをきちんと調停委員に質問してもらえばある程度返事が返ってくるのでは? そのやり取りから審判官が遺産範囲の確認を先にやるようにと調停を一旦中止にすることもあります。 とにかく遺産範囲は 時効が影響しないし遺産分割は遡及効が認められるのでじっくり現状を確認する事が大事で 相手の意見や説明も丁寧に聞くことで(全くそれを答えないで隠す等)相手の反応で審判や調停もきちんと進むと思いますよ。 とりあえず 見つかった遺産はきちんと分けてもらえます その都度 話し合えばいいし 隠せば遡及効で他の遺産まで財産隠匿が悪影響を及ぼします。正直者は報われます。
- v008
- ベストアンサー率27% (306/1103)
分析しますと 8 は死亡時の残高が遺産と決まっているはずです 7 共有なんですから、これも法的に決まっています。全て持分通りの 分配です。4 被相続人の不動産。これも法定持分通り。で問題なし もめるとしたら 6 相続人の妻名義の不動産 5 相続人名義の不動産 2 相続人名義の預貯金 3 相続人の妻と子供名義の預貯金。 の4つ これは調停で相手に同時期の被相続人の通帳の取引履歴を開示 または銀行に取り寄せを依頼する事である程度わかるのでは?不動産も登記情報を確認していますよね?? 土地購入の資金援助をすれば預金額が減っているでしょうから。 妻と子供の預貯金とかは、なぜその存在を知っているのか?相手は認めている? しかし資金の移動があれば それも被相続人の取引履歴からわかる。 遺産の範囲に争いがあるのなら 裁判で決着してからにしてください と言うでしょうが、 審判官が必要とみなして あと少しなら、職権での調査もあるはず。 で結論ですが、 言いたい事を言い尽くしたら 後は 調べるか民事に差し戻すか とりあえず判るものだけに絞って分割して 後は他に見つかったときに協議しろと言うのか 裁判所が決める事ですね。 で 民事で徹底的に争う。
- sebango17
- ベストアンサー率39% (9/23)
遺産の範囲について 争いがあるようですから 審判もできないでしょう。地方裁判所で 遺産の範囲を判決でもらってから再度遺産分割の調停を行うことになると思います。 なお 遺産の範囲が決まった後でも紛争が続いて審判になった場合は、預貯金や賃料は審判での対象外です。ご質問の中の「(4) 不動産(披相続人名義のもの)」だけが審判での対象になると思います。
補足
民法に下記規定がありました。 http://www.houko.com/index.shtml (夫婦間における財産の帰属) 第762条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。 《改正》平16法147 2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。