• 締切済み

応急入院と(緊急)措置入院のシチュエーションの違い

精神科に詳しい方に質問です。 応急入院は、「自傷・他害の恐れは無いけれど、緊急に入院させる必要があるシチュエーションで、本人及び保護者の同意が得られない時」に適応されるのですが、具体的にこれはどういう状態の患者なんでしょうか。「自傷・他害の恐れは無いけど緊急」の具体的なイメージがわかりません。 応急入院や措置入院はかなり珍しいのは承知していますが、できればどなたか実臨床をご存知の方がいらっしゃればお教え願いたいです。

みんなの回答

noname#260418
noname#260418
回答No.6

>精神科に詳しい方に質問です。 守秘義務があるでしょう。 守秘義務というのはひとつの人権、 医師の倫理観です。 そして勝手な診断、説明はしないはずです、 徘徊したり本人に病気の自覚ないから 保護者が病院に連れて行けば閉鎖病棟? そんな話は聞いたことがありません、 経緯があるでしょう。 詳しいことを他人が 知ることはできないのです。 道に倒れてたら精神科? 言葉は悪いのですが 行き倒れが精神病とは限らないでしょう。 措置入院と保護はちがいます。 公費負担医療について 調べるときは対象と要件を分けてください。 ですがネットで知ることはできないのです。 セルシン(ホリゾン)基本は筋肉注射、 保護するほどの患者に打たないでしょう。 全身麻酔は外科手術のとき。 イソゾールは呼吸が止まるおそれがあります、 短時間麻酔は危険です。 なんの薬剤を使用したっていってんの。 一瞬で眠らせる薬剤を知りません。 自傷他害以外で保護するシチュエーションまで 家族以外知ることはできないのです。

  • jing0708
  • ベストアンサー率59% (485/810)
回答No.5

応急入院は精神科単科病院ではあまり起こらないと思います。 私も勉強会で数例しか聞いたことがありませんが、せん妄が激しく認知能力が極めて低下している場合には応急入院になるケースがあります。ただし、身元が確認できない場合は公費負担ではない応急入院は運用が難しいという問題があります 例えば徘徊などで連絡があり、尚且つ病識がない場合については統合失調症や認知症なので基本的には自傷の可能性ありとして措置入院に移行することのほうが多くなります。 具体例については >救急精神医療における「応急入院」の実態と意義—緊急措置入院との比較から 江畑 敬介ら 精神医学 33巻 9号 1991年< が詳しく書いてあります。恐らくは精神科に関してある程度熟達した関係者(事務~医療従事者)であれば、1つの指針としてこれを見たことはあるはずです(厚生労働省の報告に引用されたりもしているので)

noname#260418
noname#260418
回答No.4

>自傷・他害の恐れは無いけれど、緊急に入院させる必要があるシチュエーションで、本人及び保護者の同意が得られない時」に 適応される よく知りませんが、 保護者が急に病院に連れて行って 入院できるとは思えません。 本人が拒んだ場合、 入院させる必要があるか 判断するのは医師です。 錯乱状態、外に出て叫んだり、 徘徊、薬物依存はそのことにより 生命や他者に対して 危険性がある場合。外に出て 叫んだだけで保護入院に ならないと思いますよ。 落ち着けるための注射は 患者が薬を服用できない状態。 患者が麻酔に依存する 可能性と途中で呼吸が止まる可能性が あるので、病院側も気をつけてると思います。 そんなしょっちゅう注射しないと思います。 薬剤は鎮静薬で検索してください。 静脈麻酔薬 - https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%99%E8%84%88%E9%BA%BB%E9%85%94%E8%96%AC 麻酔薬と鎮静薬の薬剤のちがいは分かりません。 >具体的なイメージがわかりません。 自傷他害以外の緊急入院は 精神障害により、患者の生命に 危険がおよぶ切迫した状態、 このままにしておけないような逸脱した挙動。 シチュエーションや細かい症状までは 分かりません。

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3310)
回答No.3

応急:命保護為臨時救援。 措置:行政的な強制対処。

noname#260418
noname#260418
回答No.2

自傷他害を通報されたか、 自分で報告(救急車、自首)したかで 変わると思います。 警察入院で検索してください。 行政機関による強制力のある入院です。 精神疾患が認められない他害は留置所。 自傷行為がすべて保護または措置入院に なるとは限りません。 名前や状況、理由など聞いて 大丈夫そうなら返してくれます。 入院する必要のない人を入院させません。 記録は残ると思います。 >自傷・他害の恐れは無いけど緊急」 緊急入院は急を要する事態のとき。 入院の必要があるか医師が診断するために 一時的に病院が保護することです。 認識する(責任)能力がある場合は留置所。 (たぶん) >具体的なイメージがわかりません 本人が意思疎通できなかったり、 入院とかなにか、自分が誰か、 理解できてなかったり話ができない状態 だと思います。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.1

精神科に限って言うならば「自傷・他害は無いけれど、緊急に入院させる必要がある。本人及び保護者の同意が得られない時?」私は30年余り精神科の病院で事務を担当して来ましたが、こんな事は一度も無かったですね。保護者が入院を希望しているが、本人はこれを拒絶している、このケースが殆どでした。保護者だって入院の同意をしなくても、患者本人が徘徊する、全く眠らないでしゃべり続ける、こんな状態で保護者自身が疲れて、入院に同意するケースが多いのです。私が勤務していた病院は、県の指定精神病院でしたので、応急入院とか措置入院は定期的に珍しくも何ともありませんでした。応急入院については患者さんが病院に来院するケースは少なく、保護者から迎えに来て欲しいとの電話が病院に入り、私も医師と共に何度か往診に付いて行きました。今は精神福祉法が変わって直接病院が迎えに行く事は出来ませんが、田んぼの中をネグリジェを着た患者さんが走り回って、それを看護師が捕まえて医師が静脈注射を打って、病院に連れて来るこのようなルールでした。この注射は1分位で即眠りに付く注射で距離が長いと病院に着いて又暴れ出すという事がありました。

kemistry
質問者

お礼

ありがとうございます。 まず冒頭の「保護者が入院を希望しているが、本人はこれを拒絶している、このケースが殆どでした。保護者だって入院の同意をしなくても、患者本人が徘徊する、全く眠らないでしゃべり続ける、こんな状態で保護者自身が疲れて、入院に同意するケースが多いのです。~~。応急入院については患者さんが病院に来院するケースは少なく、保護者から迎えに来て欲しいとの電話が病院に入り、私も医師と共に何度か往診に付いて行きました。」このケースは保護者の同意があるので医療保護入院ですね。こういったケースがほとんどなんでしょうね。 一方、「田んぼの中をネグリジェを着た患者さんが走り回って、それを看護師が捕まえて医師が静脈注射を打って、病院に連れて来るこのようなルールでした。」これがまさに「自傷・他害は無いけれど、緊急に入院させる必要がある時」にあたるのかなと回答を拝見しながら思いました。確かに自傷も他害もしなさそうだけど、入院させる必要はありそうです。こういう方がいるけれども、その方の身元が一切不明で保護者などに連絡も取れなかった場合、確かに応急入院となりそうです。 納得致しました。ありがとうございます。

関連するQ&A