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措置入院をさせたいのですが、自傷・他傷のおそれありの条件にかなうでしょうか。
家族に精神病患者がいて、措置入院をさせたいのですが、次のような行動は「自傷・他傷のおそれあり」とみなされるでしょうか。入浴時間が異常に長く(ひどい時は12時間以上。短くても1,2時間で一日に2,3回のときもあります。そのため、水道代は、8,9万円)、入浴中も水を撒き散らし、脱衣場まで水浸しにし、時には、廊下や台所、そして、電気器具にもかけます。そのため、これまでに、両親と私は、それぞれ一回感電しています。幸のことに、このような状態ですから、スリッパでなくゴムサンダルを履いているので、大事にはいたりませんでした。先日も、突然の停電で、原因は、コンセントに水がかけてありました。このままでは、感電死の恐れがあると思いますが、どうでしょうか。保健所や精神科医の方、ご回答願います。
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専門家ではないのですが、、、 私の家族も措置入院しました。 私の家族の場合は本人が精神が病んでいる自覚がなく、 (多くの方がそうだと思いますが。。。) 病院に連れていこうとしてもなかなか納得してもらえず 保健師に相談して、訪問を受けることにしたのですが、 本人に保健師の訪問のことを伝えたところ、強く拒絶されて 結局、キャンセルすることになりました。 結局、措置入院させたくてもどうしたらいいのかわからず 、長い間家族で見守ることしかできずにいたのですが、 ある日、真夜中に今までにない行動をとり、結局は救急車を呼びました。 警察には連絡しませんでした。 救急車が着いた時点では、正気に近い状態だったのですが、 おかしい行動をすることが本人も辛いという気持ちをつかみ 説得させて入院させました。 tsa85973さんのご家族の方は、病院にかかっていないのでしょうか? 病院の先生と患者の相性もありますので、 1カ所にこだわらず、病院に連れていくことをおすすめします。 連れていけないようでしたら、家族が病院に相談することもできます。 病院によっては、患者の家族会があるところもあり、 具体的な話を聞くことができ、参考になることもありますし励みになるかと思います。 まずは、保健師に相談してみてください。 陰ながらですが、ご家族の皆様に平穏な日が訪れることを祈ってます。
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こんにちは。 専門家ではありませんが、家族に措置入院を受けたものがおりました。 措置入院とは 「ただちに入院させなければ、精神障害のために自身を傷つけ、または他人を害するおそれがある」と、2名の精神保健指定医の診察が一致した場合、都道府県知事または政令指定都市市長の命令により、精神科病院である指定病院に入院させることができる制度」 を言うので、我が家の場合当事者が暴れたため警察を呼び、自傷行為の危険性があることから警察に一晩泊め、それから精神病院に入院となりました。 知事の許可が下りないと退院はもちろん、行動範囲も限られます。 (3ヶ月が措置入院の限度だとか) まずは警察の力を借り、あとは保健所の保健師さんに措置入院を受け入れてくれる病院を探すことが第一です。 措置入院の受け入れ先というのは、近くにない場合が多いです。 警察は民事にはこの場合は介入できませんが、「ご家族が死の危険にさらされている」ということを理解してもらえれば、協力してもらえると思います。 部外者の回答で恐縮ですが、少しでも参考になればと思い回答させていただきました。 ご家族が平和に暮らせるよう、お祈りしております。
お礼
ご回答を頂きましてありがとうございます。保健所に早速、連絡をとり相談してみることにします。
お礼
ご回答ありがとうございました。本人は、病院へいくことを拒み、力もあるものですから、中々難しいです。とにかく、早急に保健所へ相談にいこうと思います。