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配偶者特別控除の計算対象の期間
昨年からパートで働いています。 主人の年末調整の書類に配偶者特別控除を受ける為の金額を記入する欄があります。 その記入する金額の計算の仕方を教えて下さい。 まず四月までは月に二回の支払いでした。それ以降は月一になっております。 多少残業で金額が変わります(一万円以内)。 H28/1/16の給与はH27/12月後半の働いた分でした。 H28/1/31日の給与は1月前半の働いた分でした。 4月からは16日に前月の一ヶ月の給与です。 H28/12/16はH27/11分の給与予定。 H29/1/16がH28/12分です。 この場合合計金額はどこからどこまでの金額を足せばいいですか? 今年もらったH28/1/16~12/16でしょうか? それとも今年働いた分のH28/1/31~H29/1/16ですか? また、まだもらってない給与についてはどうすればいいですか?
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- f272
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回答No.2
給与所得の所得税の計算はすべて,1月1日から12月31日までに支払いが確定した給与で考えます。支払いが確定したというのはその間に給与の支払日があったということです。それがいつの分の労働に対応しているかは関係がありません。 今の時点でまだもらっていない給与があったとしても,12月31日時点で考えますので,その時点では給与は確定しているでしょう。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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回答No.1
税金は1月1日~12月31日の間の収入で計算します 収入とは働いた時ではなく、支払いがあった日です