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裁判所の書記官・事務官にも国家公務員法が適用か
裁判所の書記官・事務官にも、国家公務員法が適用されますか? 国家公務員法の定める秘密保持義務とか、職務専念義務とかは、裁判所の書記官・事務官にも必要だと思いますが、このような義務に関して、裁判所の書記官・事務官に対してはどのような法律が適用されるのでしょうか?
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国家公務員法では特別公務員である裁判所職員には適用されないことになっていますが,裁判所職員臨時措置法によって裁判所職員にも国家公務員法が準用されています。 結局,国家公務員法の定める秘密保持義務(100条)とか、職務専念義務(101条)とかは,裁判所職員に適用されることになります。