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あなただったらどうします?
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情けない奴やな~。 お坊ちゃまの質問、 最後の場面、黒い車はハザードランプを付けて停車しています。 これが駐車していて、最後にハザードを付けながら走っている? 大丈夫ですか? 運転は冷静にクレバーで、瞬時の判断が求められます。それができないことを身をもって証明しているようなものですよ。 で、これが最後の答え、相手の車がどうゆう状態でも、予知運転して、交差点内で十分な注意を払い走行することが基本です。もう一遍いいますよ、相手がどんな違反状態であろうと関係ありません。それは相手があなたとおんなじレベルで、適切な判断ができていないだけのこと、自分は法律を守り、安全運転をすればよいだけです。 子供の喧嘩じゃあるまいし、次から次と条件や説明を変えないでいただきたい。 ご都合主義もほどほどに、こういう間抜けに限って、お前は交通法規を破ったことがないのか?と聞いてくるでしょうから、先にこたえておきます。 スピード違反や事故はやっていますよ。ですから分かることもあります。 でも自分の日は非で素直に認める、冷静さは持っています。
- caf-caf
- ベストアンサー率64% (1414/2208)
まず、昼間のハザードについては、質問者様の仰るとおり「つけなくてはいけない」という条文はありません。 (通学などのバスに関してはこの限りではありませんが、ここでは割愛します。) しかし、ハザードを停車中につけてはいけない条文もないので、昼間の停車中にハザードをつけても良いとも解釈できますね。 黒い車は、道交法40条(交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは~車両は交差点を避け、かつ、道路の左側に寄つて一時停止しなければならない。)に従って一時停止していますから、正しい対応です。 上記のとおり、昼間は停車中にハザードをつけてはいけないという決まりもないので、この場合はつけていてもOKですね。 質問者様は、緊急車両が左車線を走っていることが見えていますから、黒い車が40条の緊急自動車への避譲措置で停車している可能性と、緊急車両避譲後に発進する可能性を考慮しなければなりませんでした。 この可能性が考慮できているなら、黒い車が避譲後に発進するまで待てば良かったのですし、もしも待っても発進しないのであれば停車と判断して車線変更をすれば良かったですね。(交差点前30メートルなので追い越しはできない) 回答7の捕捉>その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。 ということでOKですね。 質問者様が抜粋された部分のとおり、車線変更のみOKです。 ただし、今回の件では、前の車が完全に停車しているのか、緊急車両避譲措置で一時停止しているだけなのかを判断してから、車線変更できるということになりますね。
- iwashi01
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ハザードをたいていた車は、 右ウィンカーを出さず ハザードをたいたままいきなり発進したんでしょうか 右ウィンカーを出していれば手前で気づき 無理な追い越しをする前にスピードを緩めることができ ハザードをたいていた車の後を直進できたような気もしますが
つくづくおめでたい質問者ですね? 駐車車両がいる方が問題って、自分の質問をよく読んでごらんなさい。 駐車しているのか?緊急車両をかわすため停車しているのかがわからないから、問題がスタートしているのだろ? なんで、駐車している車と決めつけるのか? それでは僕ちゃんの質問そのものが成立しなくなるの理解できないのかな~? だからもう一度やり直せと言われるのだよ、「はっきり言えば、君の運転は下手」人様に見せられる代物ではありません。
補足
ハザードランプが見えませんか? ハザードランプをつけながら走っている車なんてないですよ。 緊急車両が来たら避けることは書いてありますが、ハザードをつけろという 条文があるなら示してください。
- caf-caf
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道路交通法を抜粋引用します。 (追越しを禁止する場所) 第三〇条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。 一 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂 二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。) 三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分 (進路の変更の禁止) 第二六条の二 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。 2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。 3 車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。 一 第四十条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。 二 第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。 引用ここまで 30条により、交差点前30メートル以内の追い越しが禁止なので、26条の「次に掲げる場合を除き」に該当するやむをえない車線変更しか方法が無いということです。
補足
>その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。 ということでOKですね。
- iwashi01
- ベストアンサー率17% (187/1051)
私だったら一旦止まるというか、速度を緩めて 割り込めるか右車線を伺います この状況だと、自分の感覚では、 ごめんなさい、と割り込ませてもらう感覚です このぐらいなら割り込んで当然の人も多いんですかね? ハザードをたいて止まっている車が すぐ動くなんてわかりませんから 右車線が空いてさえいれば追い越します。 すぐ左折だとしても、追い越さない限り左折もできませんので 止まっていても仕方ないからです これで交差点前だから追い越せないとすると ハザードの車が動かない限り左折もできないような気がするのですが・・・ そういう問題じゃないのかな?
補足
この後のビデオも前の質問で出しているんですが、 結果的に黒い車はすぐに発進して直進しました、 私は左折するべく走っていたのだから私が交差点内で 止まることになってしまいました。
- caf-caf
- ベストアンサー率64% (1414/2208)
「左折したいのだから、車線変更はしたくない。だから追い越したのだ。」 こんな言い訳は通用しません。 他の方も仰っていますが、交差点前でやむをえずできることは車線変更のみです。 左折したくても、車線変更しかできないのですから、直進して遠回りをするしか方法はありません。
補足
それは道路交通法の何条の情報でしょうか?
再度回答しますが、この場合のハザードは「救急車を通過させる為に停止していると推測して、後方で発車を待つ」が一般的でしょう。
補足
無理ですね。個々の道路は駐車車両がたくさんいて、 その切り分けは不能ですね。 皆さんのおっしゃるように「免許返納」しかないのでしょうか?
おいおい交差点の中は追い越してはダメだろう。 なんでこの掲示板は、交通法規もろくすっぽ知らないDQNガ多いんでしょ。 一度免許返納して、もう一度取り直しなさい。何度質問してもあなたの行為は危険行為。 もし黒い車が止まっていたのなら、右にウィンカーを出して、車線変更(割り込みはダメ)そして、速やかに左折合図で左に曲がること。 答えは、1)でも2)でもない。この時点で己の無知さを晒しているようなもの。 人を傷つけないうちに自分は、交通法規も知らない危険ドライバーと自覚すること。
補足
おいおい、それなら駐車車両がいるほうが問題だろう。 左折したいのだから右車線にはいけないのだ。 あなたこそ免許剥奪ですね。
- caf-caf
- ベストアンサー率64% (1414/2208)
質問者様の前のご質問の動画も拝見しました。 この動画にも信号機や横断歩道が映っていますが、追い抜いた場所は交差点前ですね。 交差点前30メートルの追い抜きは禁止ですから、動かない状態の車がいたり工事などで通行できない場合のみ適法となるやむをえない車線変更のみが後続車の運転者ができることです。 ですから、ハザードランプがついていようがいまいが、交差点前30メートル以内に駐停車状態の動かない車がいて通行できなければ、その後ろでスピードを落として右ウィンカーをつけて車線変更をします。
補足
右ウインカーですか? 車線変更をせよと? 右車線は直進専用です。 前のをご覧になったのなら、私は左折したかったのです。 右車線に入っちゃったら左折できません。
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補足
直前でハザードを確認しています。ビデオにも 見づらいですが残っていると思います。