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交差点での事故(長文です)
長文ですがよろしくお願い致します。 交差点で接触事故を起こしました。 ただいま保険会社を通して話を進めており 今日、担当の保険会社の方から過失の割合はどれくらいだと思うかと聞かたのですがよくわからないため ご意見を聞かせていただければと思います。 事故があったのは一方通行の3、4車線ある道路です。 交差点を右折したかったのですが、一番右の車線にハザードをつけた車が停車していたため 隣の車線からウィンカーをつけ徐行しながらその車の横を通り過ぎ右折をしたところ 停車していた車が発進し同じように右折してきたため、こちらの右後方とその車の左前方がぶつかったかたちです。 車の横を通り過ぎる際、停車している車が急に発進する場合もあるだろうと考えていたので ハザードを消したりウィンカーをつけたりといった発進の合図がないか 見えなくなるぎりぎりまで見ていましたが 私が通り過ぎる時にはまだハザードがついた状態でした。 相手は確かにハザードをつけ停車していたが、その後右にウィンカーを出し右折したと言っています。 確かにウィンカーをつけて右折したのだろうとは思うのですが 先ほども書きました通り、私が方向指示器を確認できる位置にいた時にはまだハザードがついた状態でしたし 徐行したこちらの車が右折して少し進んだ所で後ろから追突されたことからも 相手がウィンカーを出したのは、こちらの車が横を通り過ぎたくらいだったのではないかと思われます。 相手の車が交差点から車一台程度の駐停車禁止位置に停車していたこと こちらの後方と相手の前方が接触したため相手の前方不注意などから 相手側も停車していたところから発進した自分側の責任が重いと考えているようなのですが 過失の割合にするとどれくらいが妥当なのでしょうか? ご意見いただければと思います。よろしくお願いいたします。
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- gungnir7
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いや、これ結構難しいですね。 相手方は完全に停車していて非を認め、それを警官の前で言ったのですよね? 後日、相手が証言を翻してくるのはよくあることで、それが通ると10:0で あなたが完全に悪くなるケースもあるわけです。 あなたも右折レーンの外側の車線から右折を開始したという弱みがあるので、 もし、相手が対向車を待つために一旦停止していた等と言われたら あなたの完全な通行区分違反が成立するわけです。 あなたの言い分が完全に通った場合は脇道から車が飛び出してくるのと同じで 9:1であなた有利が相当でしょう。 反対に相手の言い分が完全に通れば8:2で相手有利になりますが、 通行区分違反が加われば10:0もあり得ます。 もし、双方の主張が平行線となれば5:5で手打ちにするのが妥当でしょう。 後は相手の証言の責任性をあなたで判断して下さい。 こういう場合はクラクションを鳴らすべきだと考えます。 警察ではこういう場合クラクションを鳴らすなと教えますが、それでは自分の身は守れません。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 一方通行の道でしたので、対向車を待つための一時停止ではなかったことは確かです。 また相手も停車していたことは認めており、右折車の道をふさぐかたちでしたので こちらの車は隣の車線から右折するしかない状態でした。 知人や家族には、停車していた車に後ろから追突されたのだから 10:0くらいの気持ちで話を進めたほうがよい言われたのですが こちらも車が動いていた状態ですので私自身、それは無理だろうなと考えておりました。 ご意見参考にさせていただきます。ありがとうございました。