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遺留分請求の時効は?二度目の質問です

遺産分割協議書を勝手に作られていました。私が無知でしたので実姉に実印と印鑑証明書を渡してしまいました。 最近になって友人から遺留分が請求できると言われましたが、10年も経っていますのでもう時効かなと思います。弁護士さんに無料相談しましたが30分間では時間的に難しく、理解できるように話していただけませんでしたのでお願いいたします。

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noname#58431
noname#58431
回答No.3

1#1の回答にあるように民法1042条の規定により消滅時効か完成しています。 2質問者さんが主張する無知で渡した実印で「実姉が勝手に作った遺産分割協議書」の無効を争うしかないでしょう。 3弁護士さんは、「相続を知って実印を渡しても1年以内なら手の打ちようもあったが、今では無理」「どのような遺産分割内容であったか?」「実印を渡す=白紙委任と解釈される」「10年以上黙っていたのは黙認・追認したと解釈される」といった内容であったろうと推測します。 実姉相手に「私の法的な無知を奇禍とした、無権代理により作成された遺産分割協議書は無効だ」と訴訟提起する。「よく事情がわかなないまま、質問者さんが実姉に実印を渡した行為」は単なる過失ではなく重過失と解釈される可能性が高いです。 実姉が自分に非があることを自発的に認めない限り、この相続無効の訴えは、質問者さんが圧倒的に不利と思われます。

251205
質問者

お礼

ありがとうございました。やはり実姉を信じた私自身が馬鹿だったと思います。ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.4

こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。 皆さんおっしゃるように民法1042条規定により【時効】です。しかしこの10年は本当に経過しているかどうか251205さんが"相続開始の時から"の期日をしっかり調べておく必要があります。しかし被相続人は【遺言書】を記載しなかったんですかね? 「民法第5編相続」 http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/minnpou-yuigonn.htm ====抜粋==== 第1042条(減殺請求権の消滅時効)  減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年間これを行わないときは、時効によって消滅する。相続の開始の時から10年を経過したときも、同様である。 ======== しかしこんな事をする"姉"は最早兄弟ではありませんね(`´)。完全に縁を切った方が無難だと判断します。 それではよりよい法律環境をm(._.)m。

251205
質問者

お礼

ありがとうございます。父親が平成6年1月に亡くなっていますので、もう10年は完全に過ぎています。私は母子家庭なので生活に追われて相続に無知すぎました。今現在姉がどういう手続きをしたのかさえはっきりしません。 諦めるしかないと思います。ありがとうございました。

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回答No.2

遺留分減殺請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年(消滅時効)、または相続開始の時から10年(除斥期間)で消滅します。従って、質問者の方は、残念ながら遺留分減殺請求権を行使する事はもはや出来ない事になります。しかし、そもそも、遺産分割協議書が、質問者の意思とは関係なく作られていますから、この遺産分割協議は当然に無効です。しかし、NO1の方が言われるとおり、この協議書にはあなたの実印は押印され、かつ印鑑証明書まで添付されているのですから、これから、この遺産分割協議書は姉が勝手に作ったものだから無効である、という主張する事は、質問者のほうがその無効であることについての立証責任を負うため、姉が勝手に遺産分割協議書を作ったところを見た人がいたり、または、姉のそのような意図を知っている人がいて、その人たちの証言が得られる等が無い限り、立証は困難を極め、訴訟をしたとしても、質問者に勝訴の見込みは殆ど無いと考えます。

251205
質問者

お礼

ありがとうございます。私の無知が悔やまれます。諦めるしかないようです。本当にありがとうございました。

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

遺留分減殺請求権は、相続の開始、及び減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知ったときから、1年間です。 つまり当の昔に終わっています。 またそもそも遺留分減殺請求を行おうとしても、表面上ご質問者が同意した形式になっている遺産分割協議書の無効を主張しなければなりませんので、こちらの方が大変でしょう。

251205
質問者

お礼

ありがとうございました。やはり自分の無知を恨むしかないようです。早々とお返事をありがとうございました。

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