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みなし残業代について
みなし残業代について皆様のお知恵をお借りしたく存じます。 月給決定時に最低賃金額も考慮し、みなし時間数を決定する。 そのため、人によってみなし時間が違う。 といった決め方は正しいのでしょうか。 また、人によってみなし時間を変えることはできるのでしょうか。 さらに、みなし労働時間制などに関する法の規定はありますが、 みなし残業代に関する法の規定はあるのでしょうか。 ご返答の程、よろしくお願いいたします。
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正しいと思いますし誠意があると考えます。 みなし残業というのは、残業があったものとみなして定時退勤でも支払われるのは確かですが、仮に一切残業をしないことが明確なひとにも払う理由がありません。 絶対に定時退勤という契約の社員は、みなし残業なんかゼロにしないとおかしいです。 そもそも残業があり得ないなら、みなすもなにもありません。 この方式は、今月は14時間の残業があった、先月は12時間だった、その前の月は17時間だった、というような場合に、逐一残業時間を計算することが煩雑だから、平均して月15時間するだろうとみなして給料にその分を追加して払うことにするという意味です。 だから、仮に10時間で済んだ月も同じ金額が払われる代わり、20時間の月も同じ金額だということになります。 これは、労使が合意すれば運用できる話であって、法律が規制するなんていうことはありません。 半年に一度か1年に1度見直しをおこなって額を変更します。 当然、給料を多く払う人間のほうが、余計残業をする可能性があります。それだけ能力経験があるわけですから。 だから給料の多い人間のほうがみなし残業が多くなるのはごく自然な計算法です。 誰だって、せっせと働いている人間とぼーっとして早く帰る人間が同じ給料だったらいやです。 それがみなし残業に反映しているのです。 高く払う社員には、きみ30時間残業してくれという意味が含まれていますし、低い人間には残業10時間でいいよ、というつもりがあるのだとすれば公正です。 同じでなければいけないと騒ぐのは、働かない方の言い分だと思いますが。 みなし残業は、しばしば不正な雇用方法として使われます。 10時間程度のみなし残業代を払っておいて、実際には100時間も追加時間働かせて知らんぷりをする理屈に使われるのです。 すでに残業代は払っているじゃないか、という主張になるのです。 それにくらべたら、業務の負荷を考慮し、給料の額によってみなし残業代を分ける会社は、非常に誠意があると私は考えます。
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- neKo_quatre
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> 「定額残業制に基づくみなし残業」についてのものです。 定額残業制ってのは、普通は一定のみなし労働/残業時間にもとづいて、一定の残業代が出るって事です。 質問者さんの会社の「定額残業制」がどういうものか分かりませんが、 ・会社が、残業無くても、そういう名前の手当てを支給するとかって話なら、問題にならないです。 ・会社が、例えば月40時間分の定額の残業代を「定額残業制」という名目で支払い、平均して月40時間程度の「みなし残業」という名目の残業を命じるとかなら、結果みなし労働時間制なので、労使の合意があれば問題にならないです。 ゲンミツには、労使の書面による協定が必要ですが、最悪は後から書面作ったって、労基署なんかはそこまで目クジラ立てない事が多いです。 そうでなくて、 ・会社が「定額残業制」って名目の手当てを支払ってるのを理由に、「みなし残業」という名目の残業を命じるのを拒否したい。 ・会社が「定額残業制」って名目の手当てを支払ってるのを理由に、「みなし残業」という名目の残業を命じられたので、手当てと別に残業に対する賃金と残業代を請求したい。 とかって話なら、労基署に持ち込んでも、通常は前述したようにフツーのみなし労働時間制だって判断されるので、直ちに行政指導なんかは困難です。 労使でしっかり話し合いしてって事で、せいぜいあっせんとかまでで、後は裁判所での判断を仰ぐ事になるとか。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 私が伺いたいことと多少それている気がするので、もう少し具体的に 記載します。 月給額は違っても同一業務(総務など)であれば、みなし残業代自体は 異なるが、みなし残業時間は同じになると認識しています。 ですが、下記のように月給の違いにより、みなし残業時間を変化させる、 決めるのは、どうも違う気がするのです。 この際、何か指針となる法律があれば、それも伺いたかったのです。 【会社からAさんへの発言】 「月給が18万円で、その中にはみなし残業代が含まれます。 都の最低賃金を考慮し、みなし時間は17時間となります。」 【会社からBさんへの発言】(Aさんと同じ業務と仮定) 「月給が20万円で、~みなし時間は35時間となります。」 ご返答の程、よろしくお願いいたします。
- neKo_quatre
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> 人によってみなし時間が違う。 > といった決め方は正しいのでしょうか。 正しいかどうかは実際の労働時間とみなし労働時間が合ってるかどうか?分からないので何とも言えません。 フレックスタイムとか導入してると、早く出社して遅くまで多くの仕事してる人と、遅く来て早く帰る人とで同じみなし労働時間だったら、不公平でしょう。 労働時間の実績に合わせて、個別にみなし労働時間を設定してるのなら、むしろいい事だと思いますが。 実働時間の実績と、みなし労働時間が合ってないって話だったら、 「先週はオーバーしたんで今週早めに上がります。」 ってさっさと帰宅しちゃうか、勤務時間の実績を根拠に、みなし時間の見直しを請求とか。 > また、人によってみなし時間を変えることはできるのでしょうか。 特にダメな理由は無いと思います。 元々みなし労働時間制は、外回りの営業なんかで勤務時間の把握が困難な労働者なんかのために導入されましたが、営業職はみなし労働時間、事務職なんかはフツーにタイムカードで管理なんてのは一般的に行われていましたし。 > さらに、みなし労働時間制などに関する法の規定はありますが、 > みなし残業代に関する法の規定はあるのでしょうか。 (みなし)労働時間のうち、所定労働時間を越えた分が(みなし)残業時間で、その(みなし)残業時間に基づいて(みなし)残業代が計算されるってだけの話では。 (みなし)労働時間 = 所定労働時間 + (みなし)残業時間 ↓ (みなし)残業代
お礼
ご回答ありがとうございます。 私の記載の仕方に問題があったのだと思いますが、 フレックス、みなし労働時間制、変形労働時間制の導入はしていません。 つまり、質問は、「みなし労働時間制に基づくみなし残業」ではなく、 「定額残業制に基づくみなし残業」についてのものです。 以上、よろしくお願いいたします。
お礼
何度もご回答ありがとうございました。