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職務上知り得た秘密を私的に利用したこと

国家公務員が,職務上知り得た秘密(例えば,住所や生年月日)を使用して,女性のマンションに行って,プレゼントを渡しましたが,その女性は,住所や生年月日を教えてもいないのに,その男性が知っていることに恐怖を持っています。このような場合,その男性を処分することはできますか。 セクハラ行為とかでしょうか。教えてください。

みんなの回答

回答No.4

守秘義務違反。 懲戒処分の対象です。

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  • ベストアンサー率40% (12/30)
回答No.3

一般的には何らかの処分が下るとは思いますが、ちょっと考えていただきたいのです。 例えば貴女がキムタクの大ファンだとします。 質問に出てきた公務員が、キムタクに貴女の情報を漏らし、キムタクが貴女に会いに来た場合でも、貴女はキムタクを訴えますか? そう考えると、「セクハラ」というのは女性が男性に対する身勝手な偏見のように思えて仕方がないのです。

noname#134018
noname#134018
回答No.2

完全に個人情報保護法に触れます。

回答No.1

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号) 各地方公共団体の個人情報保護条例 守秘義務違反 ここら辺に違反すると思われます。 違反していた場合普通に逮捕されるような事案でしょう 以下のニュースは似たような感じかもしれません。ご参考に http://www.asahi.com/kansai/kouiki/OSK201007020066.html

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