公務員の副業と職務専念義務について
民間団体で総務を担当しています。
地方公務員法をならって就業規則等を定めていますが不備な点も多く、今回「副業」に関する申請・許可について具体的に整備しようと思っています。
そこで大変基本的な質問なのですが、「副業」について申請を出させる目的は、「他から報酬を受けているものについて会社として把握したい」ということだけでしょうか。
「報酬を受けているか否かによらず職務に支障がある労働等を行っていないかも把握したい」のではないかと思うのですが、上司は「報酬を受けていないなら関知する必要がない」と言い、意見がわかれています。
他のサイト等を見ると、「己の妻が経営する学習塾の経理事務を無報酬で夜中まで手伝っていた職員が懲戒免職になった(正確ではないかも知れませんが)」といった事例を見つけたので、私としては心配しているところです。
私自身「副業」ということと「職務専念義務」とが混同しているような
気もしています。すっきり整理をつけたいのですが・・・
また、今回「申請書」の様式を定めるに当たり、参考になるサイト等をご存知でしたら教えていただければと思います。
長くなってすみませんが、よろしくお願いいたします。
お礼
早速ありがとうございます。任命権者が計画・実施するものに参加する場合の中に当方では健康診断もあるのですが、その際(病院への往復部分)の取扱はどちらになりますか?