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示談成立後の身元引受書の提出について
泥酔して器物損壊事件を起こし、警察署に任意同行され調書等をとられて、釈放。後日被害者との示談が成立しました。警察から身元引受書の提出を求められているのですが、示談したのに法的義務はあるのでしょうか?
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noname#107982
回答No.1
泥酔して器物損壊事件を起こし、警察署に任意同行され調書等をとられて、釈放。後日被害者との示談が成立しました。警察から身元引受書の提出を求められているのですが、示談したのに法的義務はあるのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 ただ、「警察にその事故の取り下げてない場合」の文意が汲み取れません。 また、弁護士に依頼できるくらいなら、ここで教えを乞いません(賠償額も首を括りそうになるほどですし)。 担当デカとの関係も変に良好。それでも身元引受書の提出は、厳然たる法的根拠がある場合や、親告罪としてよほど不利にならない限りできれば避けたいのです。もう少し勉強してみます。 折角のご回答に対し、失礼な礼分内容をお詫び致します。