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公園のトイレの便器を壊すと何罪なのかな?
ちょっと前のニュースで、どっかの公園のトイレの便器が壊されたのやっていて、器物損壊で捜査してるようなことを言ってたけど・・・・ これって、建造物損壊と器物損壊のどっちなのかな? 2つの罪の境界線って、どこらへんに線引きがあるのかな?
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"2つの罪の境界線って、どこらへんに線引きがあるのかな?" ↑ 色々な学説がありますが、判例は戸障子の 類については、毀損しなければ取り外しが できないかどうか、 屋根瓦、天井板、敷居、鴨居などについては 当然に建造物だ、としています。 便器の構造上、床と一体をなし、毀損しなければ 取り外しができないような場合なら、建造物の 一部だ、ということで建造物損壊になる 可能性があります。
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- kingyo_tyuuihou
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回答No.1
>のどっちなのかな? 便器ですから器物です。 便所そのものや便所のシャッターであれば 建造物ということになるでしょう。 対象については最終的には裁判官が決めるんでしょうけど。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%BA%E9%80%A0%E7%89%A9%E7%AD%89%E6%90%8D%E5%A3%8A%E7%BD%AA
質問者
お礼
へえ
お礼
ありがとう