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飲酒ひき逃げ目撃→制止無視→車窓を割っても良いか?

吉澤ひとみが、飲酒ひき逃げをしたあと、 目撃者が車の窓を叩いて制止しましたが、 吉澤は応じずに走り去ったとのことです。 (各種報道より) 私ならば、再三制止しても応じなければ、 車窓を割ってでも車を止めたと思います。 (拳で車窓を破るだけの腕力はあります) この場合、私人逮捕時の正当行為として、 器物損壊罪には問われないでしょうか? なお、2007年2月に沖縄県那覇市で、 ひき逃げを目撃した札幌市在住の男性が、 ひき逃げ車両を追跡して運転席の窓を割り、 車内の犯人を取り押さえた事例があります。 この男性は警察から感謝状を贈られました。 (情報源~琉球新報)

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  • parts
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回答No.3

う~ん。問われるか問われないかというより、問いたいか問いたくないかと、どこまでやったかによりますよ。 Q/器物損壊罪には問われないでしょうか? A/その容疑者(被疑者)または被告人が器物損壊で民事または刑事での訴訟を起こすか、または被害届を提出しなければ、問われないでしょう。 また、ガラスを割る際に容疑者に怪我をさせた場合には、容疑者側が私人逮捕をしようとした人に対して、法的な措置の要求や民事的な請求対応を示すことは不可能ではありません。要は、被害届が出るかどうかと、それを警察が受理するかどうか、またはひき逃げの容疑者が民事訴訟に訴えるかどうかになります。 これは、ひき逃げで考えずもっと簡単に考えてみましょう。 端的に言えば、お隣の家の窓ガラスを誤って割ったとしても、お隣の人が警察を呼ばない限り、警察は来ないのが普通です。そして、もしお隣の人が被害届を出して受理されないと、容疑者として扱われることもありません。通常は意図的な嫌がらせや、犯人が特定できない場合など、一定の条件を伴わない1回~2回なら受理されないはずです。 そういうことです。犯人が特定できている場合、ガラスを割ったことに対して責任を問われるとしたら、割った費用分の支払いを求められることになります。それさえすれば、弁済が成立するため訴訟沙汰になること自体がありません。この程度の話で訴訟がバンバン出ていたら、警察も裁判者も堪ったものではないでしょうから。 それが来るかどうかとそれが来た時にその分の支払いを自分が認めるかどうかで決まります。支払う気にならなければ、民事や刑事で事件になる恐れはあります。たいていは、やるにしても民事でしょう。 自動車に戻ってその特殊事例を考えると、人身事故で且つひき逃げの場合は警察が押収して見聞した後になりますから、もし容疑者が動くとしたら、自分の起こした事件の問題もあるので、少し後になると思いますけど。 それで仮に被害届が受理できたとして、ひき逃げの罪がどうなるか?といった部分を考えると、多くの人はそれをやらないでしょうし、弁護士側がそれを勧めることもないでしょう。ひき逃げする人によっては、それに対してろくな判断力を持たない人間もいますので、その限りではないと言えます。まあ、ひき逃げをした後で、そこまで考える余裕があるかどうかは疑問です。 まあ、明らかに容疑者確保の際に暴力によって怪我をしたとかあると、被疑者の弁護士や被疑者本人もどう動くかは分かりません。 じゃあ、この方法が良いかというと、はっきり言って好ましくありません。 やるなら、相手の車両をそっと後ろから追って、相手の向かった先で警察に連絡をすれば済む話であり、何か事件を目撃して追っかけて、むしろ相手が異常者というケースで怪我をするといった人も実際に年に何件かはあるはずです。 ただ、全国でニュースになるのはその一部(たいていは人が死ぬとか,大きな障害事件になる場合)です。 だいたい事件を実際に自分が意図せず起こして逃げている人は、興奮状態にありますから、適正な判断が出来ないケースも多いのです。その状態で公権力ではないものが、突然そこで阻もうとすると直情的に動くケースが多いのですよ。 だから、好ましくない。 また、警察から感謝状が出たことも酌量の理由ではありませんので、ご注意を。感謝状が出たのは早期解決のために尽力したからであって、これでもし容疑者側が何故警察以外がガラスを割ったのかという話をしてくると、感謝状は出ていても、それを行った人は相応の場に出て、正当性を証明しなければいけなくなるということです。 感謝状が出た人は、自分が逮捕時に相手に与えた苦痛や損害に対する請求を免除するという法律はないのです。 だから、運転者本人の車ではなく、友人に借りているなど何らかの理由がある場合、割ったガラス代金が回り回って求められる可能性はあるでしょう。その支払いを拒絶し、相手が民事訴訟に動けば少しぐらい出さないといけなくなる恐れはあります。刑事の公判中にそこまでする頭が回る人がどれほどいるかと、その価値があるのか(これをやると反省しているかどうかに影響する可能性もあるかもしれない)というのが焦点でしょう。 そういう話になります。だから、常識人ならたぶんやりませんが、まあ自分の車でなければ、割ったガラス代金の半分ぐらいでも弁護士を通じて請求するかもしれません。それで、ダメなら民事をやるかどうかぐらいです。刑事になる場合は、相手が明らかにそれによって怪我をした場合でしょう。 自分の車等なら、免許は取り消しで、さらに数年の欠格になりますのでする理由がありませんので、公判を抱える被告人や起訴されるであろう容疑者が心証を落としてまで争う理由はありません。(これが質問者様が記事で見たモノなのかも知れません。大抵はこれになります。) 尚、強引に引きずり出して、骨が折れたとか、全身打撲を負ったとかあれば、弁護士側がそれを勘案して、暴行や器物破損を加えてくるはずです。2~3以上そういうものが見つかれば、警察も受理せざる終えなくなるでしょう。 そして、逆にボコボコにされるケースもゼロではありません。 以上のようになります。 犯人逮捕に貢献するので最も好ましいのはナンバーを確認して電話する。必要なら後ろを追って、相手が止まったところで警察に場所を連絡するぐらいです。車で追跡し助手席に同乗者がいるなら、リアルタイムに追っている情報を電話で伝えるのが好ましいでしょう。これでも本人が辞退しない限り、感謝状が出ることはあります。

  • qwe2010
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回答No.2

正当行為ではないけど、器物破損罪には、ならないでしょう。 検察が、起訴しないからです。 でも、民事的には、賠償責任は生じます。 けがをさせれば、慰謝料を請求されることもあります。

fuss_min2
質問者

お礼

こんばんは。 これに関してですが、 警察官が窓ガラスを割った場合は、正当行為と緊急避難の両面から妥当性が争われ、 これに対し、私人が割った場合には、緊急避難のみが争点になるとの解釈する法律家がいます。 この考え方からすると、 現行犯逮捕は何人(なんぴと)でも行えるという規定に関わらず、 逮捕の際に行える有形力行使について、警察官と私人は同等ではないことになります。 しかし一方で、しおかぜ事件最高裁判決(昭50.4.3)の解釈を基に、 私人でも、現行犯逮捕を行う際には警察官と同じ実力行使が認められるとする弁護士もいます。

回答No.1

事件の重要性に左右される事案で、担当した警察官の対応次第で、微妙ですね。 ひき逃げは相当悪質ですから、まず犯人を死亡させたり障害を負わせたりしないかぎり大丈夫だと思います。 ただ相手側の弁護士が出てきた場合には、いろいろ面倒な事態も考えられます。

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 >担当した警察官の対応次第 そうなると運もありますよね。 どんな警察官が到着するかによって、 市民のその後の人生が左右されます。 現場の警察官による判断は、 時に裁判官による判決以上の力を持ちます。 米国行政学の世界では、現場対応を行う警察官などは、 「ストリート・レベルの行政職員」と呼ばれ、 現場公務員の裁量の強さについて研究されています。 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Street-level_bureaucracy

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