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有給休暇の有効期限

私の勤めている会社では有給の使用期限は1年となっております。 1月1日に与えられて、12月31日で終了です。 余った分は持ち越せず、そのかわり1日1000円の買い取りです。 このようなことは法的にいいのでしょうか? 正直1日1000円なんていうのは馬鹿らしいので1年で使い切りたいのですが、なかなかそうはいきません。 確か有給は2年の有効期限だった気がするので、私は1年で20日の有給が与えられているので前年20日あれば今年とあわせて最大40日保有することができるのが普通だと思うのですが、あってますでしょうか? 法的に問題があった場合は会社に改善してもらいたいと思うのですが、出来ない場合はしたくはないですが労働基準局にでも通報すればいいのでしょうか?

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

>余った分は持ち越せず、そのかわり1日1000円の買い取りです。このようなことは法的にいいのでしょうか? 駄目です。 違法ですね。 >確か有給は2年の有効期限だった気がするので はい、労働債権は2年です。 >私は1年で20日の有給が与えられているので前年20日あれば今年とあわせて最大40日保有することができるのが普通だと思うのですが、あってますでしょうか? あっています。 >法的に問題があった場合は会社に改善してもらいたいと思うのですが、出来ない場合はしたくはないですが労働基準局にでも通報すればいいのでしょうか? そうですね。 厚生労働省で年次有給休暇ハンドブックが出ています。 こういうものを根拠資料として会社と話してください。 これで聞き入れない場合、他にも違法行為があれば労基署へ申告監督の申し出をするとか。

回答No.2

有給休暇は、在職中に計画的に消化するのが良いです。 > 正直1日1000円なんていうのは馬鹿らしいので1年で使い切りたいのですが、なかなかそうはいきません。 いえ、買取になっちゃうと馬鹿らしいのでこの日に使いますって、しっかり休んでください。 継続勤務するなら、どのみち1年間に1年分有給取得するのが真っ当なんだし。 > 最大40日保有することができるのが普通だと思うのですが、 それでもなかなか休めないのなら、結局切り捨てる事になるだけですし。 > このようなことは法的にいいのでしょうか? 有給は使わないのも労働者の自由なんですから、労働者側が何も言わない、泣き寝入りするなら、問題にならないです。 > 労働基準局にでも通報すればいいのでしょうか? 労基署からも、 ・有給を申請する ・休む して下さいってアドバイスするしか無いと思いますが。 むしろ会社が有給を1年以内に取得するように推奨してるようなものですし。 あるいは、質問文にあるように有給休暇の時効は2年間ですから、 ・1年経過後に会社が買取したって主張する有給取得しようとして、申請する、休むした。 ・退職時に繰り越している有給休暇40日取得する。 とかしたが、有給分の賃金が支払いされないのであれば、一般的な賃金不払い相当の対応、 ・内容証明で賃金支払い請求 ・賃金が支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得 ・労基署から行政指導 ・あっせん ・支払い督促、小額訴訟 とかした上で、有給分の賃金が支払いされないって労基署が認定するなら、有給の不付与って対応になると思いますが。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

このようなことは法的にいいのでしょうか?    ↑ 1,時効は2年ですから、1年で終わり、と  いうのは違法、無効です。 2,買い取りは原則違法ですが、例外として  認められる場合があります。   [1]会社側から法定日数を超える有給日数を付与されている場合。 [2]退職者が消化し切れなかった場合。 [3]有給休暇の時効(2年間)までに取得できなかった場合。 最大40日保有することができるのが普通だと思うのですが、 あってますでしょうか?    ↑ ハイ、正解です。 法的に問題があった場合は会社に改善してもらいたいと思うのですが、 出来ない場合はしたくはないですが労働基準局にでも 通報すればいいのでしょうか?   ↑ 労基署か、または提訴ですね。 ただ、このような問題で会社とトラブルと、 その会社にいられなくなりますよ。 理不尽ですが、その覚悟が要求されます。

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