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遺言の効力について(アパート所有)
何時も参考にさせて頂いております。 私の叔父の財産のことで相談させていただきます。その叔父は奥さん・子供がいなく(生涯独身であった為)身内は2人の兄弟と私を含めた甥.姪が数人居るといった家族環境です。 その叔父の財産は、借地権・家屋(1階居住・2階~4階貸家)・銀行預金だそうです。叔父曰く、借地権の権利・家屋は兄弟に相続をさせ、銀行預金とアパート家賃の権利を私に相続させたいと言う話を受けました。私自信その叔父に特に大変可愛がられて、他の甥姪とは別に特別に財産を分け与えたいとの事でした。 そこで質問なのですが、 (1)上記の様に、家屋は他の家族に相続させ、家賃収入の権利のみ私に相続 させる事は民法上可能な話なのでしょうか?? (2) もし、上記が狩野であれば遺言書(自筆)にどのように記載をすれば よいのでしょうか?? 以上と成ります。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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お礼
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 仰るとおり、重要書類でありますので公証人にお願いしました。 有難う御座いました。