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住民税滞納 役所の個人情報収集について
住民税滞納分を分納してきましたが、支払い遅延となり、給与差し押さえになりました。差し押さえ前に行った、4日間の近場への海外旅行が発覚し、支払い不可とは言えないとの見解をいただきました。特典で行った旅行で、役所が思うようなお金を払って行ったわけではないのですが、腑に落ちないのは、どこから海外旅行へ行った件が発覚したか、目的地まで把握したかです。派遣社員のため、差し押さえについては派遣元しか知らず、派遣元は勤務先には知られぬよう配慮してくださっています。派遣元年休取得を承知はしていても、行き先は知りませんし、勤務先も、どこに行くか、行ったかを追求するような風土ではありません。今後も完納までは行動を把握されたりするのでしょうか?
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