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源泉徴収提出について
お世話になります。 読みづらい点があると思いますが、ご協力お願いします…。 最近、新しく就職先が決まりました。 ですが、ここでいくつか疑問点問題点が出てきたので質問させてください。 私は今年4月に新卒で入社した会社を1年で退職しました。 そのあと転職活動をし、就職先が決まったのですが…。 どうも求人内容と仕事内容が違い、自分のしたい仕事内容ではなかったため、10日で退職しました。 退職したことに後悔はなかったです。 その後、再び職探しをし、この度新しく就職先が決まりました。 そこで質問です。 履歴書には10日間働いていた事は記載していません。 ハローワークの方に聞いたところ、記載しなくても良いと言われたので。 ですが、新しい会社での年末調整はどうしたらよいのでしょうか。 出来れば10日間の職歴は隠しておきたいのですが…。 10日間の職場では、 約4万円の支払額、 源泉徴収額が0円でした。 その場合、新しい職場で源泉徴収の提出を求められた際は1年間勤めた前々職のものだけでよいのでしょうか? 自分のしたことなのですが、どこかスッキリしなくて…。 よければ回答お願いします。 ちなみに雇用保険者証は10日間の職場から頂いたものを右半分だけ切り取って提出しているので、雇用保険については大丈夫だと思います。
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- hue2011
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年末調整で源泉徴収票が必要なのはその年のものだけです。 それはその年の全収入に対して、課税をするからです。 そして、源泉徴収の総額を計算し、徴税し過ぎの金額を返してくれる、これが年末調整です。 ですから、「自分は年末調整はしなくていいです」といえば、源泉徴収票は提出しなくてかまいません。 来年の2月16日に始まる確定申告期間に個人で用紙Aというものをもらって記入し提出するだけです。 そこで、返してくれる税金があるなら国から自分の口座にその分をふりこんでくれるというだけです。 ちなみに一つ言いますと、会社が源泉徴収票をほしい理由はもう一つあります。 前の職場でどのような金額の徴収があったのかなという参考資料として欲しいのです。 扶養家族数とか扶養家族の中にあるいは自分自身に障害があったりすると、徴収額の計算は変わるからです。 その額を知っていれば、自分の社の給与計算をしたときに算出した金額は正しいと納得できるのです。 最後にいいますが、雇用保険証が出ていると言うことはその会社に勤務して雇用保険に加入した記録が存在したということです。また、厚生年金が徴収されているとすれば、それも年金記録に入っています。 ですから社会保険労務士が見たら、そのわずかの勤務期間があったということは完全にまるわかりになります。 それは覚悟しておいてください。
- hkinntoki7
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ANo.4です。 今現在普通徴収なのは無職だったからです。アルバイトをされていたかもしれませんが、天引する給料がないから普通徴収なのです。 再就職したら給与天引きできますよね?来年から住民税が給与天引きになるはずです。だから確定申告した所得に対して特別徴収を選べるのです。
お礼
何度もご回答ありがとうございます。 とても良くわかりました。 ありがとうございます
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
>新しい職場で源泉徴収の提出を求められた際は1年間勤めた前々職のものだけでよいのでしょうか? はい、退職時に前々職からもらった、今年12月から4月のものだけでもかまいません。 ただし、10日間しか働いていないところの収入は来年確定申告する必要があります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 とても良くわかりました。 そのようにさせてもらいます。
dymkaです。 ”(源泉)所得税”の説明だけでもかなりのボリュームになったのであえて触れませんでしたが、「個人住民税(道府県民税+市町村民税)」のルールについて詳しく知りたい場合は、以下のリンクなどを参照してください。 なお、「(源泉)所得税」は「国税」で、「個人住民税(道府県民税+市町村民税)」は「地方税」のため、【直接の関連はありません】が、当然ながら間接的な影響は【あります】。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >所得税……の確定申告書を提出した方は、税務署から地方団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。 *** 『住民税とは?住民税の基本を知ろう(更新日:2016年04月01日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ ※冒頭の「事業主(給与所得者)……」は、「事業主(給与支払者)」の誤りと思われます。 --- 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >……【市区町村へ提出する】「給与支払報告書」は、税務署に「給与所得の源泉徴収票」を提出する者の範囲と異なり、全ての受給者の分の給与支払報告書を、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村に提出します。…… --- 【越谷市のルール】『市民税・県民税>給与支払報告書の提出』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html --- 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その2)【 2011年5月23日 01:47 】|松田税理士事務所ブログ』 http://zeirishi-blog.info/2011/05/2.html
- hkinntoki7
- ベストアンサー率15% (1046/6801)
4万円は来年2,3月に確定申告しましょう。その時に現職の源泉徴収票が必要です。 また、所得には住民税も課税されます。確定申告の際、住民税支払方法として普通徴収を選択すること。特別徴収を選択すると現職に4万円分の住民税通知が届きます。課税金額に変更なければ届かないかもしれませんけど。 アルバイト収入と言えば問題ないでしょうけど、知られたくないのなら普通徴収にされる方が安心です。普通徴収は納付書が郵送されてきますので、コンビニで支払います。特別徴収は主たる給与所得からの給与天引きとなります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 今現在普通徴収になっているのですが、 変更しないかぎり年度が変わっても そのままなのでしょうか。
※長文です。 >……新しい職場で源泉徴収の提出を求められた際は1年間勤めた前々職のものだけでよいのでしょうか? いえ、『給与所得の源泉徴収票(げんせんちょうしゅう・ひょう)』は、「その年の1月1日~12月31日に受け取った給与が記載されているもの【すべて】」を【給与の支払者(会社)】に提出するルールになっています。(今回のケースでは平成28年1月1日~12月31日の間に受け取った給与ということです。) 理由は単純で、「【給与の支払者(会社)】は、(その年の)1月1日~12月31日に支払われた【すべての】給与を確認しなければならない→確認してからでなければ年末調整ができない(行なってはならない)」というルールになっているからです。 以下は、そのルールを解説している「国税庁」のページです。 『源泉所得税……中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm >……まず、就職前にその年中に別の会社などから給与の支払を受けたことがあったかどうかを調べます。 >……この確認は、その人が別の会社から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで行います。 >この確認ができないときには、年末調整を行うことは【できません】。…… --- ちなみに、以下の国税庁の解説をご覧いただくと分かりますが、”年末調整”は「(会社など)【給与の支払者】に義務付けられた【(給与から差し引いて国に納めた)源泉所得税の過不足の精算手続き】」のことです。 ですから、「正確な給与の合計額が分からない→正しい精算ができない→年末調整してはならない」という理屈になるわけです。 『源泉所得税……年末調整のしかた|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm >会社など給与の支払者は……使用人に対して給与を支払う際に所得税……の源泉徴収を行っています。 >しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税……の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。 >このため、1年間に源泉徴収をした所得税……の合計額と1年間に納めるべき所得税……額を一致させる必要があります。 >この手続を年末調整といいます。…… なお、やや専門的な話になるため詳しくは触れませんが、「すべての給与所得の源泉徴収票がそろっている」場合でも(給与の支払者は)年末調整をしてはならない(できない)こともあります。 (参考) 『源泉所得税……年末調整の対象となる給与|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668.htm --- 「年末調整のルール」は上記の通りですから、「職歴を(≒受け取った給与を)隠しておく」ということは「してはならない」ことになります。 ちなみに、仮に隠した場合でも”給与の支払者(会社)”にはそのことは分からないわけですから、(条件さえそろえば)年末調整は【されてしまいます】。 この場合、”給与の支払者(会社)”はルールに従って年末調整しただけですが、【間違った年末調整をした場合の責任を負うのは給与の支払者(会社)】というのが現在の(源泉所得税の)ルールです。 もっとも、現実には【給与の受給者(≒従業員)】が”勘違い”していたり”嘘をついていたり”することも多いですから、「給与の受給者が自主的に所得税の過不足精算(所得税の確定申告)をしていれば(国税庁は)うるさいことは言わない」ことも多いです。 とはいえ、あくまでも”程度問題”で、(給与の支払者のミスが発覚した場合の)各担当税務署(担当者)の判断次第ですから、「従業員が自主的に確定申告さえしていればすべてOK」というわけではありません。 この点については、以下の記事の[(3)年の途中で再就職した従業員について前職分の給与を含めずに年末調整をしていた。]の項で詳しく解説されています。 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~(2010/12/01)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得税>Q 源泉徴収を忘れてしまっても、(報酬等を受け取った人が)確定申告をしていれば大丈夫でしょうか?(掲載日:2008年09月08日)|CSアカウンティング株式会社』 http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/000107.html >……源泉所得税の納税はあくまでも徴収義務者である会社が納税をするのであって、受取人が確定申告をしたとしても源泉徴収の義務は消滅しないと考えられます。…… ‐---- ということで、上記のルールを踏まえたうえでどうするかは”maya1612さん次第”ということになります。 現実には、「短期間の職歴を(≒少額の給与を)隠していた」ことが会社にバレる可能性はかなり低いですが、”絶対にバレない”とまでは言えないわけですから(私のような見ず知らずの人間の言うことではなく)ご自身で判断してください。 >……ちなみに雇用保険者証は10日間の職場から頂いたものを右半分だけ切り取って提出…… 「雇用保険」と「源泉所得税」はまったく異なる制度で、管轄する役所も違いますので、上記のルールには何も【影響しません】。 (参考) 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『ハローワークインターネットサービス|厚生労働省職業安定局』 https://www.hellowork.go.jp/index.html --- 『所得税など(個人所得課税)に関する資料(平成28年5月末現在)|財務省』 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/ 『源泉所得税……源泉徴収義務者とは|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『年末調整の話(2010/08/08)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html 『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)|山本裕二税理士事務所』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html --- 『源泉所得税……年末調整の後に扶養親族等が異動したとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >……なお、【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 *** 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ ※冒頭の「事業主(給与所得者)……」は、「事業主(給与支払者)」の誤りと思われます。 *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)
お礼
詳しくありがとうございます。 色々調べてみます
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
税金を正しく払うために年末調整をします。 ただし、正しく払う方法は年末調整だけではありません。 年末調整をしたあとで、過不足分を翌年2月に確定申告すればよいのです。 だから、10日分の源泉調整は会社には提出せず、その4万円の収入を書かない状態で年末調整し、確定申告の時に4万円を追加し源泉徴収票を添付すればよい 株式投資などの利益がある人は年末調整では申請できないので、確定申告で申告します。 これが普通です
お礼
ご回答ありがとうございます。 過不足分だけ自分でする、ということも出来るんですね! ありがとうございます。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18132)
その年に4万円の支払いを受けたのだから年末調整の対象です。どうしても提出したくないのであれば,提出しないままにして年末調整を受け,その後,自分で確定申告をしましょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 提出しないまま、というのは、 1年間勤めたものだけを提出して10日間のものは提出せず、その後に自分で10日間のものを確定申告する という流れでよろしいでしょうか? 無知で申し訳ないです。。
お礼
ご回答ありがとうございます。 厚生年金ではなく国民年金でした。