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源泉徴収について

去年の6月から今年の1月15日まで働いていました。 その後退職をし、扶養に入りました。 来月より就職が決まりました。 月収は15万くらいなので所得税法上の 扶養になり、配偶者控除の対象になると思います。 しかし、新しく就職が決まった職場には 前職で働いた期間が短い為に履歴書には記載しませんでした。 しかし今年15日間だけ働いた期間があります。 その源泉徴収は夫の会社に提出しました。 バレてしまえばばれた時なのですが、 年末調整でやはり分かってしまうものなのでしょうか? そして新しく就職した所に年末調整で分かる事はどんな事なんでしょうか? 私の前職の働いた期間(半年)が全て分かってしまうものなのでしょうか? 今手元に前職で頂いた源泉徴収がないものでそちらも教えて頂くとありがたいです! 度重なる質問で失礼しますが、どなたか答えて頂けるとありがたいです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.2

年末調整でバレルというか、前の職場も、新しい職場も所得税を源泉徴収されていれば、多めに徴収し年末に調整して本来の額に直すので、なにもしないと税金を多く払ってる状態になりますが… あと、今年は15日しか働いてなくても、源泉徴収票にはその年に貰った給料で計算するので、最後の源泉徴収票には1ヶ月と15日分の給料が記載されてるはずです。

rederederede
質問者

お礼

回答頂きありがとうございました!

  • tony3303
  • ベストアンサー率27% (348/1275)
回答No.1

税金の対象は今年の1/15日(23年1月の給与)と来月から15万/月×4ヶ月=60万円+1月の給与仮に10万として 70万の収入となりますから、給与所得は収入合計から65万円を引いたものが課税対象となります、従ってこの計算では 5万円が所得です、ですが控除分として年金、健康保険、その他の保険と基礎控除38万を差し引くとマイナスとなります、従って23年度の申告の必要はないと思います、前回辞めた会社は個人の名前で申告はしないと思いますが、所得税を支払っていれば今年末に源泉徴収票を書いてもらい、来月から働く会社の源泉徴収票を貰って合計収入-(65+38+社会保険料+厚生年金+その他の生命保険等+基礎控除38)=所得となります、質問の15日分の源泉徴収票を旦那様の会社が受け付ける意味も判りませんが、普通は受け取らないしその会社が出せば税務書に判る可能性はほとんとないと思いますし判ったとしてもあなたが来月から働く会社で合計されます、しかし本来あなた自体来月から働く会社に出すべき書類で有り15日分に支払った所得税があれば全額還付されるはずです、ですが1月分の税は還付されないと思います、それより税務署への申告はしなくても新しい会社が申告して支払った所得税は全額還付されます、私の前職の働いた期間(半年)が全て分かってしまうものなのでしょうか?については申告をしていないと言うことですか?昨年分にさかのぼって調べる事はないと思います、仮にわかったにしても、出していたと思っていたで済むことです、税の追徴があったにしても大した額ではないと思います、ただし、市県民税にも同様に関係していますので、絶対とは言い切れませんが、判る確率は数パーセントだと思いますよ、誤字などあったらごめんなさい。

rederederede
質問者

お礼

回答ありがとうございました! まだ不明な事はありますが、 なんとか調べてみたいと思います!

rederederede
質問者

補足

おはようございます! 私が一番気になる事は源泉徴収の際に前職で働いた際に 頂いた源泉徴収を新しく働く会社に年末提出しないといけないのか? その場合去年の所得税は現在払っている状態なので大丈夫とは思うのですが、 私の働いた帰路が全てバレてしまうのではないか? という心配です。 もし、今年年始にはたらいた15日分だけ新しく働く職場に分かるのならば短期で働いていたといい訳できるのではないか? と思っています。 がどうでしょう? 度重なる質問で失礼しますがよろしくお願いいたします。

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