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年末調整における源泉徴収提出
微妙にわからなくて困っています。 平成24年8月に前々職を退職しました。 色々あって平成25年3月に再就職しましたが、あまりに環境が合わず一か月で退職。 平成25年7月に就職が決まり現在に至ります。 この場合、年末調整における源泉徴収は前職、つまり一か月働いた場所の分だけでよろしいのでしょうか? 平成24年まで働いていた職場の分は必要でしょうか? ご教授願います。
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長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…この場合、年末調整における源泉徴収は前職、つまり一か月働いた場所の分だけでよろしいのでしょうか? >平成24年まで働いていた職場の分は必要でしょうか? 『【平成25年分】給与所得の源泉徴収票』のみです。 なお、「短期のアルバイト」などをしていて、『【平成25年分】給与所得の源泉徴収票』が、複数あるならば「【平成25年分】すべて」となります。 --- (詳しい理由) 「【平成25年分の】所得税の年末調整」は、【平成25年1月1日~12月31日に支給された給与】が対象です。 ですから、まずは、「平成24年12月31日以前に支給された給与」は【対象外】となります。 【平成25年に支給され給与】については、勤務期間がかぶっていなければ、「別の会社から支給された給与【すべて】」が対象になります。 『Q 給与の支払日が翌月の場合の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668_qa.htm 『中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm --- (備考1.) 「【平成25年分】の給与所得の源泉徴収票をぜんぶ事業主に渡す」、「後のことはそれから考える」で問題ありませんが、念のため補足です。 上記リンク『中途就職者の年末調整』にも記載がありますが、『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出して支給された給与のみが「年末調整」の対象なので、「それ以外の給与」がある場合は、原則として、【後日改めて】「【平成25年分】所得税の確定申告」を(自分自身で)行なう必要があります。 この場合は、「年末調整の対象とならない給与」の『給与所得の源泉徴収票』は本人に返却されますが、事業主によっては(誤って)「全部まとめて処理してしまう」こともあります。(なお、従業員自身の納税額には影響がないので、あくまでも事業主側の問題です。) ※ちなみに、「それ以外の給与」の場合、『給与所得の源泉徴収票』の「乙欄に○」、あるいは「摘要欄に丙(欄適用)」の記載があります。 『源泉徴収税額表の丙欄、乙欄と、源泉徴収票の書き方 (覚え書き)』(2009/01/20) http://karino.exblog.jp/10174197 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 --- (備考2.) 「平成24年分の所得税」が納め過ぎになっている場合は、「平成29年12月31日まで」還付申告が可能です。 『中途退職で年末調整を受けていないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm 『確定申告書を提出する義務のない給与所得者が還付申告できる期間』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035_qa.htm#q1 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 ***** (その他参考URL) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- hinode11
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No.2です。回答が不充分だったので全文を書き直します。 >この場合、年末調整における源泉徴収は前職、つまり一か月働いた場所の分だけでよろしいのでしょうか? 厳密に書けば次の通りです。 先ず、平成24年まで働いていた職場の源泉徴収票は不要です。去年までの給与は今年の年末調整の対象にならないからです。 次に、ことし前職(一か月働いた場所)で「平成25年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を提出したのであれば、前職の給与は今年の年末調整の対象になるので、前職の源泉徴収票を現在の職場へ渡さなければなりません。しかし提出しなかったのであれば、前職の給与は年末調整の対象にならないので、源泉徴収票を渡さなくていいです。 【根拠法令等】所得税法第百九十条(年末調整)第一号および所得税法施行令第三百十一条(再就職者等の年末調整の対象となる給与等) 失礼しました。
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 仕事が深夜だったのでお返事が遅くなってしまいました…。 前職ではそういったものは提出していないので、別に出さなくても良いようですね。 ありがとうございました。
- hata79
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「前職、つまり一か月働いた場所の分だけで」よいです。 「平成24年まで働いていた職場の分は」必要ありません。 理由 現在の勤務先で年末調整を行うにあたり、平成25年中に別の企業から支払いがされてる給与の源泉徴収票がないと、年末調整ができないからです。
お礼
わかりやすい御回答ありがとうございました!
- hinode11
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>この場合、年末調整における源泉徴収は前職、つまり一か月働いた場所の分だけでよろしいのでしょうか? 厳密に書けば次の通りです。 先ず、平成24年まで働いていた職場の源泉徴収票は不要です。 次に、前職(一か月働いた場所)で「平成25年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を提出したのであれば、前職の源泉徴収票を現在の職場へ渡さなければなりません。しかし提出しなかったのであれば、渡さなくていいです。 【根拠法令等】所得税法施行令第三百十一条(再就職者等の年末調整の対象となる給与等)
- chie65536(@chie65535)
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平成24年に働いていた分の源泉徴収票は「平成24年分の確定申告の時」に必要だった筈です(確定申告が必要な状態だったのであれば、です。無職で無収入なら、確定申告はしなくても大丈夫だったと思われます) 今回の年末調整に必要なのは「平成25年の所得と、天引きされて払った税金の額」です。 その「平成25年の所得と、天引きされて払った税金の額」は、一か月働いた場所から貰う源泉徴収票だけあれば判るので、それだけで充分です。
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 うっかり前々職の会社に電話するところでした…。
お礼
超絶懇切丁寧なご回答、驚嘆しつつもありがとうございます。 もうプロの方ですよね…。 リンク先はまだまだ見ていませんが、参考にさせていただきます。 ありがとうございました!