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源泉徴収について

源泉徴収票は前々職のものだけ提出でも大丈夫でしょうか? 私はA社→1年    B社→3ヶ月(研修期間) で、退職しており、地元の職業場で相談したところ、研修期間は履歴書にかかなくていいと言われました。 転職にも不利なので履歴書にはかいていません・・・ そこで、もし仕事が決まり、今年の源泉徴収は前々職(A社)のものだけ提出でも問題はないでしょうか? ちなみに前職(B社)は雇用保険も何も加入していません。 源泉徴収票だけあります。 申し訳ありませんが、ちゃんと履歴書をかけ!などの答えはご勘弁ください。

みんなの回答

  • qazwsx21
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回答No.4

2です。 このサイトは自分の知識の範囲で回答してOKです。回答者が間違いに誘導しようという意図はなくても、正確でないことはあります。 以下に、2の回答を補足したいと思います。 「特別徴収にすると現職に前の収入が分かり、普通徴収にすると、なぜ?と疑問を持たれます。」 の意味なのですが、2社の源泉徴収票を出すべきところ、履歴書記載の1社だけ提出して、残りの1社は確定申告するとします。これは2で回答している方法です。 特別徴収は勤務先の給料から住民税を天引きして勤務先が市町村へ納付する仕組みです。普通徴収は勤務先が天引きせず、市町村から本人に納付書を送り、それに基づいて市県民税を納付する仕組みです。 特別徴収だと毎年5~6月に勤務先に税額決定通知書と納付書が送られます。税額決定通知書に課税の根拠が一人ひとり書いてあるので、それを見れば、確定申告分も合算されているので、その勤務先が支払った給与+前職分より多額の給与収入があったことがわかります。差額を計算すれば隠していた源泉徴収票の存在が見えるわけです。だから。現職に前の収入がわかるのです。 さて、それがわからないようにと、普通徴収にするよう申し出て通ったとする(そんなことはできないというツッコミはあるかも)と、一人だけ給料天引きがないわけで、何でそんなことをするのかなと、やはり先に書いたように、何かあるのではないのと勘繰られるだろうというわけです。 わたしなら、こんなふうに解釈してしまいます。間違いに誘導する意図などないと思います。 それから、別納なのですが、色々なネット情報では、市町村に頼むと確定申告分だけ普通徴収にしてくれるところがあるらしいです。そんなことかと思います。仕組上はそんなことはできないというツッコミはあると思います。 以上、自分のわかる範囲で補足回答しました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

源泉徴収票の前職分を求められるのは、年末調整に含めるためです。 従って、前職とはいえ平成23年分のものを提出する意味はありません。 平成24年になってから、A社、B社と仕事先を移動してたとします。 それぞれがあなたに給与支払をしてますので、1月1日からあなたが受け取ってる給与の合計が不明ですと、年末調整ができません。 国税庁「年末調整の仕方」内で「前職の源泉徴収票が提出されない者については、年末調整を控えるように」という一文があります。 年末調整を受けたとすると、確定申告する義務がとりあえずなくなりますので、国税庁は「前職の源泉徴収票の提出がされない人」には年末調整をせずに、確定申告書の提出を自分でしてもらうようにしましょうねと言ってるわけです。 したがって、あなたが現在の職場に、事情があって前職が判明するような源泉徴収票を出したくないというなら、出さないでおいて、確定申告書の提出をして精算すればいいだけの話です。 なお、他回答様で以下の既述がなされてます。 「住民税の申告方法が変わったそうなので、その点は分かりません。特別徴収にすると現職に前の収入が分かり、普通徴収にすると、なぜ?と疑問を持たれます。別納する、みたいな方法があるようです。」 住民税の申告方式に変更はされてません。 あるとするならば、普通徴収の選択幅が縮小されて、法令による事情がないかぎり「特別徴収対象」となる点です。 「別納」という用語を使われてますが、あなたがいくら検索しても、郵便料金の別納制度が見つかる程度です。 「特別徴収にすると、、、」のくだりは、全く意味不明の既述です 回答の中には係数を誤った(私もたまにしてしまいます)とか、質問意図の読み違えの回答が長々とされることがありますが、上記のものは「正しい回答をしようとしたが、勘違いしてた」というレベルのものではなく、正を知らない方が、面白半分に述べてるだけです。 専門用語を使っての回答が正しいわけではないです。 他の回答を中傷する行為は勧められるものではないですが、少し目に余るので、述べておきます。 なお、研修期間かどうかは、税金の関係では無関係です。

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.2

>ちゃんと履歴書をかけ!などの答えはご勘弁ください。 そうであれば、A社の源泉徴収票を提出して年末調整を受けて、年明けたらB社の分を加える確定申告を黙ってやればいいだけです。何か言うと不審に思われますよ。履歴書に書いたとおりに、なりきるわけです。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

源泉徴収票が必要なのは、1社で合算して年末調整するためで、自身で確定申告し直すなら無くても構いません。 1年分が全部そろわないと正確な税額が出ませんから、年末調整だけでは完結しません。 住民税の申告方法が変わったそうなので、その点は分かりません。 特別徴収にすると現職に前の収入が分かり、普通徴収にすると、なぜ?と疑問を持たれます。 別納する、みたいな方法があるようです。

happyrainydays
質問者

補足

さっそくありがとうございます! 別納という面もさがしてみます! 自身で確定申告する理由としてどのようなものがあげられるか、ご存知でしょうか?