• 締切済み

擦り合わせ

こんにちは。 警官にも、人権は(勿論!)あります。 被疑者にも、人権は(勿論!)あります。 曰く、「被疑者も市民である以上、捜査に協力するのが「スジ」というものである」 また、捜査陣も、「捜査に加わる人たちの安全を、なるべく確保した上で、(時に危険な)捜査に挑むのである」 以上に、おきまして。 「「問題」は、どの辺にあるのか?」という指摘をお願い致します。 【訊きたいポイント】 「彼我ともに、人権侵害不可能という時、刑事司法は、どのようにあるべきですか」 宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.3

>曰く、「被疑者も市民である以上、捜査に協力するのが「スジ」というものである」 市民ってなんですか?ブルジョアジーの事? 区民や村民は別なんですか? だいたい法治国家なら市民の義務も区民の義務も村民の義務も(税率は異なれど)大体同じで、その義務の中には「捜査に協力」なんてものは含まれておらんですよ。 司法は人権をまもるかもしれませんが、(警察など)行政は人権を守らんこともある。 だから、区民や村民はオンブズマン制度を活用して、行政の無理や無駄や人権侵害を監視・糾弾しなくてはイケません。

kurinal
質問者

お礼

Mokuzo100nenn様、ご回答ありがとうございます。 >「市民ってなんですか?ブルジョアジーの事? 区民や村民は別なんですか?」 またまた拙い表現で、すみません。 「住民」というくらいでしたか。 >「だいたい法治国家なら市民の義務も区民の義務も村民の義務も(税率は異なれど)大体同じで、その義務の中には「捜査に協力」なんてものは含まれておらんですよ。」 「義務」とは私も申していない、ということは、 Ano.2様へのお礼の中に、同様のものを書かせて頂きましたので、 御一読頂ければ、と思います。 (・・・税率は違うんですか?) >「司法は人権をまもるかもしれませんが、(警察など)行政は人権を守らんこともある。 だから、区民や村民はオンブズマン制度を活用して、行政の無理や無駄や人権侵害を監視・糾弾しなくてはイケません。」 「行政は人権を守らんこともある」それは、いけませんねえ。 「目の前の人間が、何処の誰であっても、その人権を侵害しない」ということを、 もう少し考えてみたいと思います。 Ano.2様から「調整ということですか?」との逆質問があったのですが、 そういうこともですね。 これまで、あまりにも「人権を侵害しないように心掛けましょう」の一辺倒で、 具体的な内容には欠けていたかもしれないと反省しております。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

「被疑者も市民である以上、捜査に協力するのが「スジ」というものである」      ↑ スジって何でしょう。 市民であっても、捜査に協力する法的義務 など存在しません。 「彼我ともに、人権侵害不可能という時、刑事司法は、  どのようにあるべきですか」     ↑ 被疑者の人権と警察官の人権の調整、という ことですか? 刑事司法の目的は、被疑者、被告人の人権を守り ながら、いかにして真実を発見するか、にあります。 警察官の人権云々は、いささか的外れです。 警察官は、強大な国家権力の担当者ですから 刑事司法においては、それほど考慮されないのが 通常です。 労基法において、強い立場である使用者の利益が あまり考慮されないのと同じです。 それに人権侵害は不可能ではありません。 合理的理由があれば人権侵害も許されます。 だから、刑罰が許されているのです。

kurinal
質問者

お礼

hekiyu様、ご回答ありがとうございます。 >「「被疑者も市民である以上、捜査に協力するのが「スジ」というものである」      ↑ スジって何でしょう。 市民であっても、捜査に協力する法的義務 など存在しません。」 はい。 「法的義務がある」とは、私も申し上げてはおりません。 例えば、 またまた、よく街中で見掛けるものに 「ここで、いついつ、事故が発生しました。 情報をお持ちの方は、ご連絡下さい」という、 残念な看板が、あります。 仮に「情報をお持ちの方」が、これを見た場合、 連絡して情報を提供するのは、法的な義務ではないですが、 それをしないことで、生じてしまう、 事故の当事者たちを巡る「不適切な関係」ということを考えると、 「情報の提供」は、かなり有益になることが考えられると思います。 (また、最近、児童虐待については「通報」は義務と言われております) >「「彼我ともに、人権侵害不可能という時、刑事司法は、 どのようにあるべきですか」     ↑ 被疑者の人権と警察官の人権の調整、という ことですか?」 はい。 それらは「お互いに、侵害し得ない」という前提の下で、 刑事司法のシステムが運用されることになります。 >「刑事司法の目的は、被疑者、被告人の人権を守り ながら、いかにして真実を発見するか、にあります。 警察官の人権云々は、いささか的外れです。 警察官は、強大な国家権力の担当者ですから 刑事司法においては、それほど考慮されないのが 通常です。」 そうですか。 なるほど>「いかにして真実を発見するか」ですか。 >「労基法において、強い立場である使用者の利益が あまり考慮されないのと同じです。」 ・・・それは、労働法というのが労働者の為の規制であるから、 ではないでしょうか。 >「それに人権侵害は不可能ではありません。 合理的理由があれば人権侵害も許されます。 だから、刑罰が許されているのです。」 「人権は、他者の人権を侵害し得ないという理由から、 「制約」を受ける(ことがある)」ということかと思います。

回答No.1

権利が対立する場合、公益の観点から調整される。 公益とは、最大多数の最大幸福である。

kurinal
質問者

お礼

psytex様、ご回答ありがとうございます。 なるほど、「幸福」の最大化、ですね。 以下、非常に拙いと自認せざるを得ない表現となりますが、 書いてみたいと思います。 権利には、 権力の不介入を求める「消極的権利」が、有り、 反対に、権力の介入を求める「積極的権利」も、有ると考えられております。 これらの権利の主張において、 念頭に置かなければならないのは、 「他者の人権を侵害出来ない」ということであります。 またまた、判り易いと思われる事例で言えば、 「信教の自由」といっても、無制限に認められるわけではない、わけです。 それは、単に「公共の福祉」に反する、といった理由ではなく、 明確に、(宗教的理由で)他者の自由を束縛したとか、そういうことが出来ない、 ということで、「他者の人権を侵害出来ない」。 >「公益の観点から調整される」 という考え方とは、少し異なっていると思います。 >「公益とは、最大多数の最大幸福である。」 他者の人権を侵害することさえ可能とする「功利主義」は、 ヘタをすると「全体主義」ということになってしまうと思います。 「人権を侵害しない」という前提が無いと、ということです。 「目の前の人間が、何処の誰であっても、その人権を侵害しない」 という、ことを、考えて行かなければならないと思います。