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逮捕された人への貸付金について
私の親友が友達に200万円の大金を貸しました。そしたら、その友達は20万円ほどしか返済せづに、窃盗罪で逮捕されてしまいました。それを知った親友は残りの残金を返済してもらおうと思っていますが、何でも犯罪を犯した人間からは、1円も回収できないらしいといわれたとのことですが、本当にそんな矛盾した話があるのでしょうか。 どなたか、御知恵をお貸しください。またその親友はそのお金はサラ金から借りたものです。
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犯罪と借金はまったく別物で、規定されている法律も違います。 犯罪は刑法、刑事訴訟法などです。 借金は民法、民事訴訟法などです。 ちなみに、その親友が借りた先がサラ金というのであれば サラ金から見れば借りたのはその親友なので、親友の友達 に貸したときに借用証書でも取ってなければ、親友がサラ金に返しつづけるほかありません。むしろそっちのほうが問題のような気がしますが・・・ 実際に証拠があるのでしょうか? 質問にはそのことが記載されていないのでわかりませんが 借金が請求できるかどうかはその証拠がない限り請求できません。 証拠がない場合はその親友の友人の誠意ひとつですね。 証拠があれば法的対処法はいくらでもありますが・・・ 回答いただければまた対処法など回答いたします。
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- ozisan
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東名高速で、飲酒死亡事故をおこした運転手に賠償金の支払い命令が出ています。 その運転手は現在服役中ですが、 刑務所の中の日当では支払い出来る訳が有りません。 無い人からは取れません。 友人が釈放されたら催促してみる事ですね。
お礼
ありがとうございました。
犯罪を犯した人であっても、銀行預金や不動産、動産などの財産はシャバにありますから、回収は可能です。 ただし、今回は窃盗罪で捕まった人。 おそらく支払能力に問題があると思われます。 窃盗罪でも、マニアックなものを盗む人や、泥棒稼業の人は資力がありますが、換金目的の窃盗犯には資力が見込めない。お金がないから、窃盗に手を染めているのです。この人は200万を借り、返済できなかった人ですから、おそらく後者です。
お礼
ありがとうございました
- HAL007
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>>何でも犯罪を犯した人間からは、1円も回収できないらしいといわれたとのことですが、本当にそんな矛盾した話があるのでしょうか。 良いことを聞きました。多額の借金をして逮捕される事をすれば 借金が棒引になるんですね! そんな馬鹿なことがあったら世の中犯罪者だらけになりますよね あり得ません。本人が出てくる迄待つか、本人から親に肩代りして 貰える様に話しをするか程度しか思い付きません。 もし、借りた人間が冒頭に書いた理由で犯罪を犯して債務を逃れ 様としたのなら詐欺になるのではないでしょうか? 本人がなんと言っているのか良く聞いて、その様なことなら 詐欺罪でも告訴してやるのはどうでしょう? 自分の愚かさを思い知れと・・・(^^;;
お礼
まったくそのとうりだと思います。
補足
早速の回答ありがとうございました。 その親友は借用証書を貸した度にもらっているということですが、実際問題請求してももらえるかどうかが不安らしいです。もちろん請求をしないといけないのですが! でもこの借金は、やはり親友の借金としてサラ金から請求がくるのですよね?現在でも払える状況でもないのに、最悪は親友が自己破産を考える始末になるのでしょうか。何とかして借金の譲渡ってできないのでしょうか。そんなうまい方法があったら、みんな苦労していないですよね? 話は戻りますが、親友の友達は、刑務所に入っていますがその後の請求になるのですか、申しわけありませんが教えてください