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年末調整還付額の支払いについて
小さな会社の事務員です。年末調整の過納額が12月中の源泉徴収税額を超えた場合、差額について従業員への支払は、皆様どのように処理されていますか?(ちなみにうちは源泉所得税は年2回(6・12月)支払です。)会社が立替えますか、それとも半年後に差額を従業員へ支払いますか?たぶん会社ごとに異なると思うのですが、参考にさせて頂きたく、ご回答よろしくお願いします。
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- ohkinu1972
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回答No.2
年末調整の過不足金の清算方法についてはこちらに規定があります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2675.htm 立て替えている会社もあるかもしれませんが、 税法上はそこまで求められていません。 なお処理を間違えると従業員に迷惑がかかるほか、 給料不払いなどの法令違反に該当しますので、 必ず上司や税務署等に確認してください。
- smilebox
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回答No.1
経理担当ではないので、ご参考までですが。 給与の受給者としては、還付額の多寡(※)にかかわらず「源泉徴収票が発行される月の給与で全額還付」という以外の対応を受けたことはないし、知人や家族等の会社でもそのように対応しないところを見かけたことはありません。 ※住宅ローン控除を受けて、還付額が10万円以上あったこともあります
お礼
回答ありがとうございます! 参考になりました。