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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:弁論準備期日って行く必要はあるのか。)
弁論準備期日に行く必要はあるのか?
このQ&Aのポイント
- 不払い賃金があり、労働審判後に異議申立てをし、民事裁判することになりました。
- 弁論準備期日までに準備すべきものはあるのか尋ねたところ、準備期日後に打ち合わせが行われると連絡がありました。
- 弁論準備期日に欠席して書類の受け渡しなどの準備だけなら後で困ることはないでしょう。
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質問者が選んだベストアンサー
裁判所が、口頭弁論前に『争点整理』を行うために、事前に弁論準備期日を設ける場合があります。原告側に対しては「不払賃金訴訟だけど、証拠はこのタイムカードですね。他にもあれば、次回期日までに提出してください。」 被告側に対しては「残業代は、みなし手当で支払っているということを証明する書面を提出してください。」(内容は適当だけど) 代理人(弁護士)が居れば、口頭弁論も出席する必要はありません。弁護士の方から、××を準備して欲しい。とか○○さんの証言が欲しいので連絡を取って欲しい。と色々と要求が出ます。法定で勝つための手段を色々と考えて弁護士は行動しています。委任した以上、任せましょう。
お礼
回答ありがとうございました。 不利にならないのであれば、 争点整理には行かないことにします。 相手方が事実と違うことを言って、 支払額を減らそうとしています。 勝った者が勝者で世間様の評価なのだから、 負けたら、裁判する必要がないのに金が欲しくて 裁判起こして負けた奴になってしまいます。 わからないことばかりで、もやもやしていますが おっしゃるとおり、弁護士に任せることにします。