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意匠登録 2つの物品の区分で出願

雨具と作業着の両方で 同一の意匠の権利を得たいのですが 物品の区分が有ります。 雨具B1-110 作業着B1-1150 ◎ 雨具と作業着を同時に,個別に,出願する必要があるのでしょうか? ◎ 雨具を出願した後,一定期限内(6ケ月?)に作用着を出願できるのでしょうか? ◎ 雨具のみ出願したとして,この意匠で作業着は,だれでも使えるのでしょうか? ◎ 同一の図面を使えるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • dada4533
  • ベストアンサー率36% (391/1084)
回答No.1

区分を雨具用として登録すれば良い。 製品には、雨具&作業着と明記する。 確認の意味で弁理士なり特許庁の相談窓口に問合せる。

888to888
質問者

お礼

dada4533様 ありがとう御座います。 参考にさせて頂きました。

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