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意匠登録 2つの物品の区分で出願

雨具と作業着の両方で 同一の意匠の権利を得たいのですが 物品の区分が有ります。 雨具B1-110 作業着B1-1150 ◎ 雨具と作業着を同時に,個別に,出願する必要があるのでしょうか? ◎ 雨具を出願した後,一定期限内(6ケ月?)に作用着を出願できるのでしょうか? ◎ 雨具のみ出願したとして,この意匠で作業着は,だれでも使えるのでしょうか? ◎ 同一の図面を使えるのでしょうか? よろしくお願いします。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.2

この質問に回答するためには、雨具と作業着とが類似するか否かの判断が必要になりますが、ここではその判断に踏み込まずに回答します。 1)雨具と作業着とが類似しない場合 個別の出願が必要です。 個別の出願に同一図面を使用することは可能です。 出願は同時でなくとも大丈夫です。ただし、先の出願が登録され、公報が公開されると、後の出願の創作非容易性が否定される証拠となり得ますので、先の出願の公報が発行されるまでに後の出願を行う必要があります。 意匠権は登録意匠の類似範囲にまでおよびますが、雨具と作業着とは類似しないと仮定していますので、雨具に関して意匠登録を受けても、その意匠権の効力は作業着の意匠には及びません。 なお、雨具と作業着とが類似しない場合であっても、意匠が完全に同一であれば、意匠に係る物品を「外衣」等とすれば一出願で済ませることは可能ではないかと思います。 2)雨具と作業着とが類似する場合 この場合には、一方に関して意匠登録を受ければ、他方に関する意匠に対しても意匠権の効力が及びます。 したがって、雨具に関して意匠登録を受けておけば、他人が登録意匠に係る意匠と同一の意匠を作業着に使用することはできません。

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質問者

お礼

小野淳史様 詳しく御説明して頂いてありがとう御座います。 良く理解できました。

小野 敦史(@ono630) プロフィール

北辰特許事務所 弁理士 小野 敦史 (おの あつし) 日本弁理士会 ■お問い合せ■ 北辰特許事務所 【電話】0742-81-3188 【対応エリア】奈良、和歌山、大阪、兵庫、京都、滋賀 その他エリア...

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