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算定基礎の届け出

近々算定基礎の届けを出す予定なのですが、不安な事があります。 半年程前からアルバイト扱いで入社してもらっていて、諸事情で社会保険に加入していない社員が数人います。届け出の際の説明書によると、このバイトさん達は社会保険の加入義務の条件を満たしているので、届け出る時に一緒に出す書類(給与明細、調査票)などで、多分追求されるのではないかと思っています。 加入する事自体には会社としては問題ないのですが、入社してから時間が経っているのが心配です。 算定基礎届けを出す前に加入しておくのが良いのか、それとも届け出に行った時正直に話し、担当の人に言われてから加入するのが良いのか。 それから保険料は半年前に遡って取られるのでしょうか。半年ともなると金額が大きくなるので、かなり心配です。 対応は担当になった人によって違うのでしょうか。 勉強不足ですみませんが、教えて頂きたいです。 宜しくお願いします。

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  • naosan1229
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回答No.1

パートやアルバイトなどの社会保険適用基準は、 1.1日の勤務時間が一般社員の4分の3以上である。 2.1ヵ月の出勤日数が一般社員の4分の3以上である。 上記1・2の条件を両方とも満たしている場合に、社会保険に適用されることとなっています。(強制適用) この条件を満たしている場合、雇用されたときから社会保険に加入されることとなりますので、半年前までさかのぼって加入することとなり、社会保険料も半年前までさかのぼることとなります。 入社時に「扶養から外れたくない」などの諸事情があるのかもしれませんが、加入させるべきであったと思いますよ。 もしくは上記の社会保険の適用基準の1・2のうち、いずれか片方の条件を、満たさないようにすべきであったと思います。 いずれにしても、会社の担当者が扱いを間違ったものとして、資格取得届も一緒に社会保険事務所に持参するようにしましょう。

grey
質問者

お礼

やはり遡って徴収されてしまうのですね。 きちんと入っておけばよかったと思います。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

社会保険に加入させる必要が有りながら、加入させなかった場合、最大2年まで遡った加入させられますから、御質問の場合は、入社時の半年前まで遡って加入し、保険料の支払が必要になります。 最低の手続きに行けば、このことを指摘されるのは確実で、基本的には、社会保険事務所の担当者によって、対応が違うとは考えられません。 いずれにしても、加入手続きが必要なのですから、事前に資格取得届も用意して、一緒に社会保険事務所に持参した方が、再度行く手間が省けます。 後は、本人達に、3ケ月分の保険料(本人負担分)を、負担してもらう場合は、一括ではなく何回かに分けて徴収するような方法を取るべきでしょう。

grey
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 届け出に行く際、加入手続きも取ろうと思います。

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