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贈与税はかかるかどうか
母の1000万と私が借りる予定の住金1000万、合計2000万円で家を建てるのですが、内容は、おおざっぱに考えて、建物自体は1450万です。母には450万頭金出して頂いて、その他電化製品や家具や測量に400万ほど出して頂く予定ですが、贈与税は500万円以内ならかからないと聞きましたが、実際どうでしょうか?かかりますか?よろしくお願いいたします。
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贈与税は1年のうちに(1月1日から12月31日まで)財産の合計額から110万円(基礎控除額)を引いた残りの金額に額に対してかかります。 父母等から受ける住宅取得資金等の贈与(この場合は450万円)は特例として金額を5で割って、その金額から110万円を引いた額に課税されます。 この場合は90万円ですので、課税されないことになります。 問題は電化製品や家具購入費の400万円で、これはその特例に当てはまらないでしょう。 贈与税額は 400万円ー110万円(基礎控除)=290万円 税率15%なので 290万円x15%=43.5万円 43.5万円ー10万円(控除額)で、支払うべき贈与税は33.5万円になります。 500万円という知識がどこからでたかはわかりませんが、取りあえずご参考まで。
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- estate
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こんにちは。 贈与税と相続税には、関連してくる点がありますので、一番いいのは、税理士さんなど、司法書士さん等にたずねてみた方がいいと思います。専門的に知識のある人でないと、後々、相続の面で、苦労されるかもしれませんので。。
一点注意しておきます。住宅取得資金について550万まで非課税になるという「特例」がありますが、これはあくまで住宅取得資金であり、測量のお金はそれに含むことが出来ます。ただ家電製品などは含まれませんのでご注意ください。 あと、この特例には適用要件が色々ある(贈与の時期と居住の時期、購入する住宅の築年数や床面積など)のと、贈与の翌年には「税務署に申告」しなければなりませんので、事前に税務署にご確認ください。 (申告しなければ適用になりません)
- cyobin_man
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#2です。 補足が必要なようで・・・ >それと 家電品は気にしないで好きにしてok > 税金はかかりません。(真っ正直に税務署に言えばどうかわかりませんが) 文面から同居と推察いたしました。 同居の場合家電品 テレビ オーディオ 照明 冷蔵庫 洗濯機 etc すべて共用品です。どこまでを贈与とするか微妙なものですね。 お母さんが新居で自分が使うために買った。 (そのように資金の役割分担をした ) ともいえるわけです。 であれば 税金の対象外になりますね。 丸っきりの別居なら いえませんが。 でぁ
補足 400万のうちの測量部分は住宅購入費用に算入してかまいません。住宅購入費用の合計金額が550万以内であれば課税されません。 注意 2の方がおっしゃってる、 「家電品は気にしないで好きにしてok税金はかかりません。(真っ正直に税務署に言えばどうかわかりませんが)」の部分について、 申告は義務であり申告しないのは「脱税」と呼ばれる行為です。絶対に税務調査が入らないとは誰にも確約できないでしょう。 ここの部分はこの教えてgooの利用規約 禁止事項 (2)犯罪的行為を助長しまたはその実行を暗示する場合 にあたると思われますのでご注意を。
- furu-tu2003
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平成13年度から非課税限度額は550万円に 引き上げられています。 NO1の方がお答えのように建築費や土地の取得に 対する減税(免税)処置ですから測量はOKですが 電化製品や家具は適用されません。
- cyobin_man
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本来 110万円までが贈与税の判定基準ですが 親から住宅取得資金の場合特例を受けるとかからないようです。 (逆に言うと手続きをほおっておくとかかる) 個人的意見ですが 土地はpatochoさん 家屋は patochoさんとお母さんの折半(出資割合)で登記したらよいかと。 お母さんも あなたの名義だといえば 居心地も気分もよいですし 税金の心配もしなくてよいですから。 また 家屋ならば年々目減りしますから 何年か後 お母さんにもしものときに 相続した場合 よほどほかに財産がある場合を除き相続税はかかりませんので。 まあ 変更登記料に数万円かかりますが。 それと 家電品は気にしないで好きにしてok 税金はかかりません。(真っ正直に税務署に言えばどうかわかりませんが)