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証人喚問

個人的にマンションの1部屋を分譲貸ししている人を証人喚問して 借りている人の名義等(賃貸契約書等)を開示してもらうつもりなのですが 個人情報云々で答えてくれない場合もありますか❔ 証人喚問が通った時点で(裁判所が認めた時点で)必ず回答はしてもらえますか❔ 民事裁判です 弁護士から書面を送りましたが答えてくれません 直接お会いしましたが口頭では色々情報をくれましたが書面にはしてくれませんでした

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 『借りている人の名義等(賃貸契約書等)を開示して』もらって、何を証明するおつもりか分からないので、一般論でしか回答できませんが、裁判所は簡単には証人喚問など認めてくれません。  証人というからには、紛争当事者でない第三者なわけでしょうが、その人にはその人の生活があります。喚問すればその人の1日が潰れます。おかげで契約がパーになるかもしれないし、家庭サービスの約束がパーになって家庭不和になるかもしれません。1日分の日給を払えばいいというわけにはいきませんから、裁判所も慎重になります。  一般論ですが、証人喚問はそれを補って余りある証言(判決を左右しそうな証言)が得られそうな場合に、認められるかどうか、という感じだと思います。  一口で言うと、証人喚問は、当事者が知りたいことを知るための制度ではなく、裁判官が知りたいことを知るタメの制度です。  裁判官は「判決を書くためには、借主の名前や契約内容を知ることが不可欠だ」と思っていそうですか? > 直接お会いしましたが口頭では色々情報をくれましたが書面にはしてくれません  借主の名前なども聞かれたのでしょうか?  裁判用の書面作成などめんどくさいこと(書くのも面倒ですし、裁判など面倒事に関わりたくないのがふつう)を無料でしてくれるはずはないので、聞いた内容をご自分書面にすればいいのでは?、と思います。  何をお考えなのか事情を知らされていない私としては、一般論でしか回答できませんが、賃借人の名前や契約書の内容が判決を左右するなんてことはないと思うので、証人喚問が認められることはないだろうと思います。  質問者さんが証人を同伴したりして、法廷に連れて行けば喚問OKになるかもしれませんが、それでも、借主の名前や契約内容などプライベートな話を回答させられないと思います。もちろん、それが、裁判官が知りたがっている決定的な証拠なら別ですが。  しかし、以上は、経験は何度もしていますが、所詮素人の一般論です。  質問者さんにはすでに弁護士が付いているようですので、法律知識も訴訟経験も、細かな事情も質問者さんの意図も、全部知っているその弁護士に聞くのが一番でしょう。

wingpiper4649
質問者

お礼

証人喚問は通るみたいで 知りたいのは偽証は出来ないが 黙秘が出来るのか ドラマみたいに口頭で言った事を曲げないか なんです 回答ありがとう

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