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民事裁判での証拠や証人について
お互いの主張が全く異なる場合、その主張に沿った証拠や証人が必要だと思うのですが、証拠に関しては、捜査権を持たない弁護士や個人が集められる物や、証拠隠滅されたものの特定には限界があると思います。また証人にしても共通の知人などですと、信憑性が疑われるのではと心配しております。 民事裁判ではお互いの主張が異なる場合、どのように事実の認定を行うのでしょうか?
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尋問のとき人証には嘘をつかないことなどを宣誓させるし,あなたが人証の申立をしたとしても相手側もその人に尋問するし裁判官も尋問しますから,信憑性が疑われることはありません。ただし聞くたびに答えが違うような場合は証拠としてさいようされないかもしれません。(判決に反映されない) 事実の認定は裁判官が証拠をもとに不合理ではないとか,合理的であると認めたほうとなってしまいます。