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払い済み終身保険を部分解約した時の必要経費について
払い済み終身保険の解約返戻金にかかる所得税は、一時所得の計算になるので、 (解約返戻金-必要経費(払い込み保険料を元に計算)-50万)X1/2を他の収入合算、と理解しています。 全額解約の場合は必要経費=払い込み保険料全額と、当然なると思います。 質問したいのは部分解約の時です。 たとえば1/2を部分解約した場合の必要経費は、払い込み保険料の1/2になる、と考えてよろしいのでしょうか。
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- simotani
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解約した部分に対応する保険料です。従いまして、終身100%の保険を50%解約したら正味払込保険料の50%が必要経費です。が、終身70定期30で終身20定期30を解約した場合は、終身の2/7が対応します(定期の返戻金は極僅かな為調書に記載しません)。 部分減額は通常保険金10万円単位で対応しますから、解約に際して支払調書(写し)に記載された額を確認して下さい。
- rokutaro36
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(Q)たとえば1/2を部分解約した場合の必要経費は、払い込み保険料の1/2になる、と考えてよろしいのでしょうか。 (A)いいえ。 一部解約の場合には、 解約払戻金=払込保険料(必要経費)として計算します。 最終的に、解約した場合に、すべてを清算します。 たとえば…… 最終的に 300万円の解約払戻金で、220万円の必要経費という保険があったとします。 それを途中で半分を解約して、 150万円-110万円-50万円……非課税 最終的に 150万円-110万円-50万円……非課税 ということを認めると、小分けして解約すると全部が非課税になってしまいます。 これでは、抜け穴になってしまうので、次のように計算します。 150万円の中途解約したとき…… 150万円-150万円-50万円……非課税 最終的に 150万円-(220万円-150万円)-50万円=30万円 30万円が課税対象となる というような計算になります。
お礼
すばやく、分かりやすい回答を寄せていただき、感謝いたします。ありがとうございました。
補足
No.2のご回答ありがとうございます。 ご回答の要点は、「部分減額の際の必要経費(払い済み保険料)は、部分減額の割合に応じて案分される」 と、いうことだと理解します。 ただ、別の方が寄せて頂いた、1月10日付けの回答No.1を見ますと、「案分されない」ということになっています。実際の計算の提示もあったのでそちらが正しいと思ったのですが、どちらが正しいのでしょうか。 複数の保険会社に聞くと答えが実は割れているので今回の質問となったしだいです。 No1,2の回答をしてくれた方を含めて追加でコメント願えれば幸いです。