• 締切済み

不動産仲介説明義務はないのでしょうか?

家を建設中です。 土地についてほとんど知識がないのですが、質問です。 土地を購入する際に、農地から買いました。 土地は2015年6月に購入し、農地転用してもらい、建設中です。2016年5月の末に引渡しとなります。 しかし、下水の受益者負担金が払われてないとの状況となってます。 僕の考えだと、受益者負担金は農地の場合、猶予申請ができて、宅地として使用しなければ負担金は払わなくてよい?ちなみに購入した土地の猶予期間は2016年3月までで切れました。 新たに猶予申請書が2016年5月に僕のところに郵送されまして、申請を出さなければならない?それとも支払わなければならない? 土地を取得する際にこの受益者負担金の申請や支払いについては何の説明もされませんでした。 それに受益者負担の異動手続きをしなければならず、売主さんに一筆頂かなくてはいけません。 こういうことは、仲介業者さんやってくれないのですか? 土地について何もわかってないのもいけないのかもしれませんが、こういう支払いについての説明義務は不動産仲介の人たちにはないのでしょうか? どなたかわかる方お願いします。

みんなの回答

回答No.2

以下ページの「質問(5)」の「回答」をお読み下さい。 http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/contents/1000011081000/index.html んで「実際の土地取り引きの現場」では「重要事項説明書に記載があればオッケー」って状態になっています。 「重要事項説明書は、売買契約書に添付してある筈」で、貴方も「契約時に受け取っている筈」です。 で「重要事項説明書を渡しさえすれば、その内容を相手に口頭で説明する必要はない」のです。 何故なら、民法では「明記した書類を渡してあるんだから、それをきちんと読まないで契約書にハンコを押したのであれば、きちんと読まないでハンコを押したヤツに過失がある」とされているからです。 もし「重要事項説明書を受け取ってない」とか「重要事項説明書を受け取ったが、受益者負担に付いて書かれてない」とすれば「重要事項説明義務違反」になります。 しかし「重要事項説明書にきちんと書いてあって、重要事項説明書を受け取り、貴方がそれをきちんと読んでない」のであれば「読んでないヤツが悪い」と言う事になるのです。

Chiaso
質問者

お礼

確かにおっしゃる通りです。 捺印するってことは了承するってことになりますもんね。 こちらにも落ち度はあるので強くは言わないつもりですが、うまく解決できるよう努力します。

  • fmxBeem
  • ベストアンサー率54% (325/599)
回答No.1

重要事項説明書「飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水の設備状況」の欄で 使用開始時期や負担金の有無、負担金額を説明する義務があります。 これは仲介業者(宅地建物取引業者)の義務で、売主買主双方の負担を 取り決めるのが通例です。 説明が全くなされていないのは、手落ちだと思います。 仲介担当者にその旨を伝え、相談されることをおすすめします。

Chiaso
質問者

お礼

ありがとうございます。 説明義務について仲介業者に伝えてみます。

関連するQ&A