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農振除外申請について
3年まえ相続した農地について質問します。 以前、市に土地の一部を徴用されています。 その際市は、買い受ける土地のみの測量しか行っていない様です。 農振除外申請、農地転用手続きを行う場合、私どもで地積測量をしなければいけないのでしょうか?(農地は県や市の土地と隣接) 又、倉庫建設を理由にしたいのですが、設計事務所に設計を依頼しなければ除外申請は出来ないのでしょうか? 又、夫の親族が知らない間に作業小屋を建てたり野菜を作ったりし始めています。 それが申請するにあたって申請を認めてもらえないなどの理由になりますか? 支障がある場合の対処方法を教えて下さい。
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まず、農振除外の段階では地積測量図は不要です。転用手続きも、倉庫を建設するに当たり位置図や配置図、字図、登記簿、資金証明書などが必要ですが地積測量図は基本的に不要です。ただし、登記簿面積と現況が著しく違う場合は地積測量図を求められる場合があります。 ただし、隣接地が県や市の土地と隣接とのこと。市とは以前の買収の際に測量しているので、境界協議書はすぐに取れると思いますが県の土地との境界協議書が必要な場合、測量して地積測量図がないと境界立会協議を受け付けてもらえないと思います。 つぎに、農振除外(転用)目的が倉庫建設とのことですが、普通の倉庫?それとも農業用倉庫ですか? 農業用倉庫の場合は農振除外は不要で用途の変更だけで済みます。転用は必要ですが。 さらに、農振除外について言えば条件はとても厳しいと思います。 ほかに質問者さんが土地をお持ちの場合は代替え地があるためみとめられないだとか、広く続いた耕作地のど真ん中に質問者さんの除外希望している土地がある場合など、「耕作地の分断」が理由に除外出来ないこともあります。また、農業公共投資(土地改良事業など)が施行されて間もないと制限があります。 農振除外や転用は、設計事務所や行政書士を通さなくても可能です。 農業委員会などに相談されるといいと思います。 さいごに、親族の方の行動について。 野菜を作られるのは現在農地なので全く問題ない(質問者さんに勝手に作っているのは問題ですが)作業小屋を立てているのは完全に農振法や農地法に抵触します。原状回復命令が出たり、始末書を取られることがあります。
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- piyotarou
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No.1です。 資金証明書は、一般的には銀行の残高証明を付けることが多いです。 ただし、目的は貸倉庫だとか。 農振除外が必要な土地というのは、農地として基本的に守らなければならない土地です。なので、どうしても!!という理由、そこではないと駄目といった強い理由が必要です。 除外に関してかなり厳しいと思います。
補足
何度も済みません。農地の近くに自宅を所有していて(空き家)現在は賃貸マンション住まいです。2~3年後田舎に帰りたいと思っています。 仕事を辞めて帰るわけですから生計をたてるためにどうしてもその農地を利用したいのです。以前農業委員会の人に自宅があるから駄目だといわれました。でも、私の農地の周りはみんな宅地変更しており、現状は何年も荒地のままです。県道を隔てた向かいも全部水田でしたが、今は工場になっています。何故私の所だけ駄目なのでしょうか?
お礼
回答して頂き有難うございました。良く分かりました。 (倉庫は資材等の貸し倉庫が希望です。) 設計に10万、測量に70万と言われていたので、ほっと しました。ただ、資金証明書とは何でしょう? 銀行に書いて貰うのでしょうか。